○安芸太田町修道活性化センター管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第6号
安芸太田町修道活性化センター管理運営規則
安芸太田町修道活性化センター管理運営規則(平成16年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開館時間等)
第2条 活性化センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長は、都合により臨時に開館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前8時から午後10時まで
(利用の申込)
第3条 活性化センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、安芸太田町修道活性化センター利用許可申請書(
様式第1号)を次の各号に定める期間までに管理指導員を通じて提出し、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 専用利用の場合 利用期日の4月前から前日まで
(2) 団体利用又は個人利用の場合 利用期日の1月前から前日まで
2 活性化センターの利用申込は、午前9時から午後5時までにしなければならない。
3 活性化センターの利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第2項の規定により、教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者で又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第5条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、教育長に安芸太田町修道活性化センター使用料減免申請書(
様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。
2 教育長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町修道活性化センター使用料減免承認書(
様式第3号)を当該減免申請者に交付する。
3 前条第2号に規定する保育所等及び小・中学校が学校教育活動として利用する場合は、第1項に規定する減免申請書の提出を免除する。
(遵守事項)
第6条 利用者は、活性化センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(入館の制限等)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して活性化センターへの入館を拒否し、又は活性化センターからの退去を命令することができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携行する者
(3) その他活性化センターの管理上支障があると認める者
(禁止行為等)
第8条 活性化センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板立て札類の設置
(損害賠償)
第9条 条例第12条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第10条 条例第13条第1項の規定により活性化センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
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条例第14条第1項の規定により指定管理者に活性化センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条及び第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)