○安芸太田町普通財産処分事務取扱要綱
平成18年12月1日告示第71号
安芸太田町普通財産処分事務取扱要綱
(要旨)
第1条 この要綱は、普通財産の処分事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(財産の処分方法等)
第2条 公用又は公共用に供する予定のない普通財産の処分は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、その性質又は目的が競争入札に適さないものの場合は、随意契約により行うことができるものとする。
2 前項に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 国及び他の地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 過去に譲渡を受けた公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。
(6) 貸付中の普通財産を継続して3年以上借受け使用している者に売払うとき。
(7) 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地又は接面道路が狭いため単独で利用すれば著しい支障が想定される土地で、隣地と一体利用することで利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。
(8) 希望者の用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。
(9) 本町が誘致した企業等に売り払うとき。
(10) その他町長が特に必要があると認めるとき。
3 前項第4号の交換は財産交換等条例によるものとする。
4 入札に付した物件に落札者がいないとき、入札者がいないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、あらかじめ売却価格を示して買受希望者を募集し、最初に申請者となったものと随意契約を締結できるものとする。
(処分価格)
第3条 普通財産の処分価格は、不動産鑑定士による鑑定価格を原則とする。ただし、費用対効果等の理由によりこれによりがたい場合は、次の各号により算出した価格を参考にして決定した価格とする。
(1) 処分地又は近傍類地における固定資産税台帳価格に「相続税財産評価基準」(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄国税局が定めたもの)に定める評価倍率を乗じて算定した価格
(2) 近傍の類似した土地の売買の実例価格
(3) 当該地又は近傍類似地の固定資産税台帳価格÷0.7の価格
(4) 建物の場合においては、固定資産台帳の価格
2 前項の普通財産の処分価格は、普通財産の土地を処分するために要する不動産鑑定、分筆及び地積測量更正等に要する経費を処分価格に加えることができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた経費についてはこの限りではない。
(契約の締結)
第4条 契約の締結は、財務規則によるものとする。
2 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他一切の費用は、契約者(買主)の負担とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金の取扱いは財務規則による。
2 前項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した契約者(買主)が契約上の義務を履行しないときは、町に帰属する。
3 契約保証金は、売買代金に充当できるものとし、その受入期間につき利子を付さない。
(契約代金の納付)
第6条 契約者(買主)は、町長が指定する期日までに契約代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項に規定する「特にやむを得ないと認められる場合」とは、随意契約の場合に限るものとし、契約者(買主)の資産及び事業の状況を勘案して、一時的に売買代金を納付させることが困難と認められる場合に限ることとする。
(延滞利息)
第7条 契約者(買主)が売買代金を契約書に定められた履行期限までに納付しなかったときは、売買代金に対し支払い期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で算定した金額を徴収しなければならない。
(契約の解除)
第8条 町長は、契約者(買主)が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除する。
(損害賠償)
第9条 町長は、前条の規定により契約を解除した場合において、本町が被害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。
(財産の引渡し)
第10条 町長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該普通財産を契約者(買主)に引き渡すものとする。
2 契約者(買主)が前項の引渡しを受けたときは、町長に受領書又はそれに代わる書類を提出しなければならない。
(不動産登記)
第11条 不動産登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第115条及び第116条の規定に準ずるものとする。
2 前項の規定による不動産登記に要する登録免許税その他一切の費用は、町長が特に必要があると認めた場合を除き、契約者(買主)の負担とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成25年2月18日告示第6号)
この告示は、平成25年2月18日から施行する。
附 則(平成27年2月1日告示第3号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日告示第37号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日告示第78号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。