○安芸太田町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第64号
安芸太田町移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害児・者(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うこと(以下「事業」という。)により、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、安芸太田町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別の移動支援(以下「個別移動支援」という。)とする。
2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の承認決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、決定通知書(様式第2号)及び却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する9月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(支給決定事項の変更申請)
第8条 利用者は、支給決定事項の変更申請をしようとする場合、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により町長に提出するものとする。
(利用の変更承認決定)
第9条 町長は、支給決定事項について変更申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用変更の可否を決定したときは、変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(住所変更等)
第10条 利用者の住所及び氏名、連絡先等に変更があった場合は、直ちに申請内容変更届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を決定取消書(様式第7号)により取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適切と認めた場合
(利用の方法)
第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書(様式第2号)を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第13条 利用者は、利用料として別表第1に定める金額を事業所に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 利用者負担上限額を設けることとし、その合算の対象となる費用については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項、第77条第1項第9号及び同条第3項に定める費用とする。
3 利用者負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、訓練等給付費の例に準ずる。
第14条 削除
(委託料)
第15条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表第2に定める費用から第13条に規定する利用者負担を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第16条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第33号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)

時間区分

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

以後30分ごとに加算

移動支援

身体介護有

173円

267円

361円

455円

94円

身体介護なし

147円

215円

283円

351円

68円

身体介護有

(行動援護)

341円

419円

497円

575円

78円

身体介護なし

(行動援護)

215円

351円

487円

623円

136円

別表第2(第15条関係)

時間区分

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

以後30分ごとに加算

移動支援

身体介護有

1,731円

2,670円

3,610円

4,550円

940円

身体介護なし

1,470円

2,150円

2,830円

3,510円

680円

身体介護有

(行動援護)

3,410円

4,190円

4,970円

5,750円

780円

身体介護なし

(行動援護)

2,150円

3,510円

4,870円

6,230円

1,360円

様式(省略)