○安芸太田町生活保護法施行細則
平成18年3月31日規則第16号
安芸太田町生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 安芸太田町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)
(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)
(6) ケース記録票(様式第6号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護申請受理簿
(2) ケース番号索引簿兼登載簿
(3) 医療券交付処理簿
(4) 介護券交付処理簿
(他の実施機関への通知)
第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により、要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類のうち、必要と認められる書類の写しを添えて、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに保護の廃止決定を行い、被保護者転出通知書(様式第7号)の書面により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、前条第1項各号に規定する書面のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。
(申請)
第4条 省令第2条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請は、保護開始変更申請書(様式第8号)によるものとする。ただし、保護の変更申請のうち、医療扶助の申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合(様式第9号)
(2) (老人)訪問看護の給付を申請する場合(様式第10号)
2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定に関わらず、葬祭扶助申請書(様式第11号)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるもののうち、福祉事務所長が必要と認めるものとする。
(1) 収入申告書(様式第12号)
(2) 資産の保有状況届出書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
(4) 家賃・地代証明書(様式第15号)
(5) 給与証明書(様式第16号)
(6) 家屋補修計画書(様式第17号)
(7) 生業計画書(様式第18号)
(8) 医療要否意見書(様式第19号)
(9) 精神病入院要否意見書(様式第20号)
(10) 結核入院要否意見書(様式第21号)
(11) 給付要否意見書(様式第22号)
(12) (老人)訪問看護要否意見書(様式第23号)
(決定通知)
第5条 法第24条第1項、同条第5項、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、保護決定通知書(様式第24号)によるものとする。
2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。
(1) 医療券
(2) 調剤券
(3) 治療材料券
(4) あんま・マッサージ券
(5) 柔道整復券
(6) はり・きゅう券
3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。
(1) 介護券
(2) 福祉用具購入券
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。
(1) 検診命令書(様式第25号)
(2) 検診書・検診料請求書(様式第26号)
(調査の嘱託及び報告の請求)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(様式第27号)により行うものとする。
(扶養の照会)
第8条 法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するための、要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書(様式第28号)により行うものとする。
(被保護者の入所等)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、入所依頼書(様式第29号)を発行するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 町長が、被保護者に対する保護費の支給を窓口払で行う場合は、当該被保護者に生活保護費支給証(様式第30号)による生活保護費支給証を交付しなければならない。
2 町長は、被保護者に対する保護費の支給を、その者の預金口座に直接払い込む方法によって行う場合は、当該被保護者から口座振替を依頼する書面の提出を求めなければならない。
(医療扶助の継続)
第11条 福祉事務所長は、法第15条に規定する医療扶助の継続給付の要否を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。
(1) 医療要否意見書
(2) 精神病入院要否意見書
(3) 結核入院要否意見書
(4) (老人)訪問看護要否意見書
(補則)
第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に生活保護法施行細則(平成2年広島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定により福祉事務所長に対して行っている申請その他の行為に対するこの規則の施行の日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により福祉事務所長に対して行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行に際し、現に県規則に規定する様式により使用されている書式は、この規則に規定する様式によるものとする。
様式(省略)