○安芸太田町滝山川交流広場条例
平成18年12月25日条例第83号
安芸太田町滝山川交流広場条例
(設置)
第1条 豊かな地域自然を活用しながら、都市と農村の交流等を促進し、地域の活性化を図るため、農山村広場・公園施設(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸太田町滝山川交流広場

安芸太田町大字加計3830番地1

(施設)
第3条 広場における施設は、次のとおりとする。
(1) ステージ
(2) 観覧席
(3) 駐車場
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の効用を全うする施設
(事業)
第4条 広場においては、次の事業を行う。
(1) 観光イベントを通じ、都市と農村の交流を深める場を提供すること。
(2) 住民の憩いの場及び交流の場としての利用に供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は広場の利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害し、又は公の秩序及び風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び設備をき損し、又は損傷のおそれがあるとき。
(4) 施設の設置目的に反するような利用のおそれがあるとき、その他管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取り消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部又は一部を取り消し、若しくは利用の方法並びに条件を制限することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的以外に広場を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に広場を利用させたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入場者が、故意又は過失により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、広場の管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる事業に関すること。
(4) その他広場の管理に関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って広場の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第12条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項及び第3項中「町長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)

名称

単位

使用料

ステージ

1時間までごとに

500円~2,000円