○安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例
平成18年6月26日条例第64号
安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例
安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例(平成16年条例第91号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツの振興と町民の保健福祉の増進に資するとともに、交流の場として、スポーツ広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場
(2) 位置 安芸太田町大字上筒賀985番地1
(施設)
第3条 安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場(以下「ふれあいスポーツ広場」という。)に次の施設を置く。
(1) テニス場
(2) ゲートボール場
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいスポーツ広場の効用を全うする施設
(所掌)
第4条 施設の管理は、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(利用の許可)
第5条 ふれあいスポーツ広場を利用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、ふれあいスポーツ広場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、ふれあいスポーツ広場の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいスポーツ広場の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) ふれあいスポーツ広場の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) ふれあいスポーツ広場の管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的以外にふれあいスポーツ広場を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいスポーツ広場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対し賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第8条 ふれあいスポーツ広場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 ふれあいスポーツ広場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第7条の規定によりふれあいスポーツ広場の利用許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又はふれあいスポーツ広場の施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合も、又同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 ふれあいスポーツ広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育長は、ふれあいスポーツ広場の管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他ふれあいスポーツ広場の管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従ってふれあいスポーツ広場の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第10条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者にふれあいスポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあいスポーツ広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例(以下「改正条例」という。)第12条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
別表(第8条関係)

区分

単位

利用料金

テニスコート

1面

1時間までごとに400円

ゲートボールコート

1面

1時間までごとに200円

夜間照明施設(テニスコート)

―

1時間までごとに300円

夜間照明施設(ゲートボールコート)

―

1時間までごとに150円

※ 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。