○安芸太田町民スポーツ広場条例
平成18年6月26日条例第63号
安芸太田町民スポーツ広場条例
安芸太田町民スポーツ広場条例(平成16年条例第90号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツの普及発展と町民の体位向上を図るため、安芸太田町民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(施設)
第3条 スポーツ広場の施設は、次のとおりとする。
(1) グラウンド
(2) グラウンド照明
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ広場の効用を全うする施設
(所掌)
第4条 スポーツ広場は、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(利用の許可)
第5条 スポーツ広場を利用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、スポーツ広場の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) スポーツ広場の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) スポーツ広場の管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取り消し等)
第7条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を取り消し、又は停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的以外にスポーツ広場を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対し賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第8条 スポーツ広場の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 スポーツ広場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第7条の規定によりスポーツ広場の利用許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又はスポーツ広場の施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合も、又同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 スポーツ広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育長は、スポーツ広場の管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他スポーツ広場の管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従ってスポーツ広場の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第10条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者にスポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町民スポーツ広場条例(以下「改正条例」という。)第12条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町民スポーツ広場条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

施設名

備考

坂根スポーツ広場

安芸太田町大字

ゲートボールコート

屋内施設

穴1524番地

テニスコート

屋内施設


バドミントンコート

屋内施設


屋内照明

屋内施設用


屋外グラウンド

ゲートボール専用

香南スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


加計382番地2、488番地

グラウンド照明


見入ケ崎スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド

河川敷

加計見入ケ崎地先



至誠スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


加計2062番地1

グラウンド照明


温井スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


加計4543番地8

グラウンド照明


杉ノ泊スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


下殿河内1654番地

グラウンド照明


松原スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


松原369番地4

グラウンド照明


修道スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


穴2884番地1

グラウンド照明


津浪スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


津浪784番地1

グラウンド照明


安芸太田町大字

屋内運動場


津浪799番地3



殿賀スポーツ広場

安芸太田町大字

グラウンド


下筒賀832番地

グラウンド照明


別表第2(第8条関係)

名称

施設

単位

使用料

備考

坂根スポーツ広場

ゲートボールコート

コート1面につき、1時間までごと

150円~300円

1 利用者が町外の者の場合は、左記に定める額の10分の20とする。

2 入場料を徴収し使用する場合は、左記に定める額の10分の30とする。

バドミントンコート

150円~300円

テニスコート

300円~600円

屋内照明

1時間までごと

50円~100円

屋外グラウンド

1時間までごと

100円~200円

香南スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円

グラウンド照明

1時間までごと

100円~200円

見入ケ崎スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

150円~300円


至誠スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

100円~200円


温井スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

150円~300円


グラウンド照明

1時間までごと

400円~800円


杉ノ泊スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

200円~400円


松原スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

200円~400円


修道スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

200円~400円


津浪スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

200円~400円


屋内運動場

1時間までごと

50円~200円


殿賀スポーツ広場

グラウンド

1時間までごと

100円~200円


グラウンド照明

1時間までごと

200円~400円