○安芸太田町水泳プール条例
平成18年6月26日条例第62号
安芸太田町水泳プール条例
安芸太田町水泳プール条例(平成16年条例第89号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の心身の健全な発展及び水泳の普及振興を図るため、安芸太田町水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 プールは、次の業務を行う。
(1) プール及び附属設備を一般の利用に供すること。
(2) 水泳に関する指導及び調査研究を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められること。
(所掌)
第4条 プールは、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(専用利用等の許可)
第5条 プールの全部又は一部を団体で利用し、若しくは専用して利用(以下「専用利用等」という。)しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の規定により専用利用等の許可をしたときは、その部分については、一般の利用は認めない。
3 前項の規定により専用利用等の許可を受けた者は、これを他に転貸することはできない。
4 第1項の許可に当たっては、教育長において管理上必要と認める条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールの利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者又はめいてい者その他公衆に対して著しく不快感を与える者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(利用許可の取消し)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その専用利用等の許可を取り消し、又は利用を停止させることがある。この場合、利用者が損害を受けることがあっても、教育長は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可された利用目的以外に利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、他人に利用させたとき。
(使用料の納付等)
第8条 プールを町外の者が専用利用等する場合は、
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第9条 プールにおいては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 プールの専用利用等に係る責任者は、その利用が終了したときは、直ちに利用した場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第7条の規定によりプールの利用の許可の取消しがあったときも、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、プール及びその附属設備を故意又は重大な過失により、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他プールの管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従ってプールの管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第10条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者にプールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「第13条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町水泳プール条例(以下「改正条例」という。)第12条に規定する指定管理者により管理を行う場合において、
安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安芸太田町水泳プール条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月8日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月11日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
加計水泳プール | 安芸太田町大字加計3766番地 | |
温井水泳プール | 安芸太田町大字加計4543番地8 | |
筒賀水泳プール | 安芸太田町大字中筒賀2802番地3 | 学校附属 |
井仁水泳プール | 安芸太田町大字中筒賀847番地 | |
上殿水泳プール | 安芸太田町大字上殿510番地 | 学校附属 |
猪山水泳プール | 安芸太田町大字猪山481番地 | |
平見谷水泳プール | 安芸太田町大字平見谷1486番地 | |
戸河内水泳プール | 安芸太田町大字土居351番地 | |
寺領水泳プール | 安芸太田町大字寺領83番地1 | |
修道水泳プール | 安芸太田町大字穴2841番地1 | |
津浪水泳プール | 安芸太田町大字津浪798番地1 | |
備考欄中「学校附属」とは、当該プールに近接する小学校等に設置されたものをいう。
別表第2(第8条関係)
戸河内水泳プールを町外者が専用利用等する場合の使用料
利用種別 | 単位 | 使用料 | 備考 |
全部専用 | 1時間まで毎に | 1,000円 | |
一部専用 | 競泳用プール | 1時間まで毎に | 800円 | |
全コース | | | |
競泳用プール | 1時間まで毎に | 100円 | 1コース増す毎に100円を加算 |
1コース | | |
備考 入場料有料の専用利用等の場合の使用料は、この表に定める使用料の10分の30とする。