○安芸太田町加計体育館条例
平成18年6月26日条例第61号
安芸太田町加計体育館条例
安芸太田町加計体育館条例(平成16年条例第88号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 体育及び文化の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町加計体育館
(2) 位置 安芸太田町大字加計3838番地1
(業務)
第3条 安芸太田町加計体育館(以下「体育館」という。)は、次の業務を行う。
(1) 施設及びその附属設備を体育その他一般の利用に供すること。
(2) 体育の指導を行うこと。
(3) 体育に関する調査研究を行うこと。
(所掌)
第4条 体育館は、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(利用の許可)
第5条 体育館を利用しようとする者(団体にあっては、団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、体育館の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) 体育館の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 体育館の管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。
(利用の期間)
第7条 体育館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用者に対し利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件に違反したとき。
(3) 第6条に定める事態が発生したとき。
2 前項の規定により体育館の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、教育長は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料の納付等)
第9条 体育館の利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、体育館の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第8条の規定により体育館の利用許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又は体育館の施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合も、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 体育館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育長は、加計体育館の管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第3条に掲げる業務に関すること。
(4) その他体育館の管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従って体育館の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第11条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第14条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第9条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第9条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第9条第1項中「別表第1及び別表第2に定める使用料」とあるのは「第14条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町加計体育館条例(以下「改正条例」という。)第13条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町加計体育館条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町加計体育館条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第13条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
別表第1(第9条関係)

加計体育館をアマチュアスポーツに利用する場合の使用料

利用区分

単位

使用料

専用利用の場合

1時間までごとに


1,700円~2,000円

専用利用でない場合

A バレーボールコート


1面につき

1時間までごとに


500円~700円

B



1時間までごとに


800円~1,000円

バスケットボールコート

1面につき



テニスコート



C



1時間までごとに


300円~500円

ビーチバレーボールコート




バドミントンコート

1面につき



卓球台




備考
1 上記以外のスポーツに利用する場合の使用料は、次に掲げる区分に従う。
(1) 部分占用面積が3分の2の場合 A×2の使用料
(2) 部分占用面積が2分の1の場合 Bの使用料
(3) 部分占用面積が3分の1の場合 Aの使用料
2 町外の団体又は個人における利用の場合の使用料は、この表に定める額又は前項により定めた額の10分の20とする。
3 入場料有料の利用の場合の使用料は、この表に定める専用利用の場合の額の10分の30とする。
別表第2(第9条関係)

加計体育館をアマチュアスポーツ以外に専用利用する場合の使用料

利用区分

単位

使用料

入場料有料の場合

1時間までごとに

9,500円~

11,000円

入場料無料の場合

商品の宣伝を目的として利用する場合

1時間までごとに

4,700円~5,500円

その他に利用する場合

1時間までごとに

2,300円~2,800円

備考
1 準備又は撤去のために利用する場合の使用料は、この表に定める額の10分の5とする。
2 附属設備を使用する場合は、次の区分により定める額の使用料を加算する。

名称

単価

使用料

フロアーシート

1式 1日1回につき

2,800円~3,300円

補助ステージ

1基 1日1回につき

900円~1,100円

机

1脚 1日1回につき

30円~50円

イス

1脚 1日1回につき

10円~30円

3 町外の団体又は個人における利用の場合は、この表に定める額又は第1項により定めた額、前項により定めた額の10分の20とする。
4 ここに定めるもの以外の使用料については、管理者が別に定める。