○安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例
平成18年6月26日条例第60号
安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例
安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例(平成16年条例第84号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 文化と体育・スポーツの振興を図り、町民の生涯学習の場としての利用に供するため、戸河内ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町戸河内ふれあいセンター
(2) 位置 安芸太田町大字戸河内759番地1
(施設)
第3条 ふれあいセンターに次の施設を置く。
(1) ホール
(2) 体育館
(業務)
第4条 ふれあいセンターは、次の業務を行う。
(1) 施設及び設備を芸術文化活動、スポーツ活動その他一般の利用に供すること。
(2) 芸術文化活動の実施及び芸術文化に関する情報等の提供を行うこと。
(3) 体育活動の実施、体育の指導及び体育に関する情報等の提供を行うこと。
(所掌)
第5条 ふれあいセンターは、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(利用の許可)
第6条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ふれあいセンターの利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) ふれあいセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) ふれあいセンターの管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンターの利用の許可の全部又は一部を取り消し、若しくは利用の方法並びに条件を制限することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的以外にふれあいセンターを利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人にふれあいセンターを利用させたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用料の納付等)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 ふれあいセンターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び付属施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終了したときは、直ちに利用場所及び附属設備を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第8条の規定によりふれあいセンターの利用の許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又はふれあいセンターの施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合もまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入場者が故意又は過失によりふれあいセンターを損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育長は、ふれあいセンターの管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる業務に関すること。
(4) その他ふれあいセンターの管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従ってふれあいセンターの管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第12条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第14条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者にふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第9条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第9条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第9条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第14条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例(以下「改正条例」という。)第13条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例第6条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第6条第1項(第13条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) ホール等の使用料の額

施設

利用区分

基本料金

(1時間までごとに)

冷暖房料金

(1時間までごとに)

ホール

入場料有又は営利目的に利用

3,360円~8,400円

1,500円~2,520円

その他

2,100円~5,250円

760円~1,260円

楽屋

入場料有又は営利目的に利用

840円~2,100円

250円~420円

その他

420円~1,050円

120円~200円

備考
1 入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として若しくは商品の宣伝を目的として利用する場合をいう。
2 町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。
(2) ホールの附属設備の使用料の額

設備の区分

設備の範囲

単位

料金

(1回につき)

ピアノ

ベヒシュタイン

1台

2,500円~4,200円

音響設備

音響調整卓、マイク、アンプ、各スピーカ、カセットデッキ、CDプレーヤ、エコマシーン、移動式ステージスピーカ

1式

500円~1,260円

舞台照明設備

調光卓、センターピンスポット

1式

500円~1,260円

映像設備

プロジェクター、ビデオカメラ、ビデオデッキ、16ミリ映写機

1式

500円~1,260円


備考
町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。
(3) 体育館をスポーツ活動に利用する場合の使用料の額

利用区分

料金

(1時間までごとに)

入場料有又は営利目的に利用

全面

4,200円~7,300円

2分の1

2,100円~3,650円

4分の1

1,040円~1,820円

その他

全面

630円~1,400円

2分の1

300円~700円

4分の1

150円~350円

備考
1 入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として利用する場合をいう。
2 町外の団体・個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。
(4) 体育館をスポーツ活動以外に利用する場合の使用料の額

利用区分

料金(1時間までごとに)

入場料有又は営利目的に利用

9,500円~15,700円

その他

2,000円~3,000円

備考
1 入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として若しくは商品の宣伝を目的として利用する場合をいう。
2 町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。