○安芸太田町修道活性化センター条例
平成18年6月26日条例第59号
安芸太田町修道活性化センター条例
安芸太田町修道活性化センター条例(平成16年条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 コミュニティー活動の促進、教育及び町民の福祉の増進を図るため、修道地域に活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町修道活性化センター
(2) 位置 安芸太田町大字穴2870番地
(施設)
第3条 活性化センターの施設は、次のとおりとする。
(1) アリーナ及びステージ
(2) 前号の施設を全うする施設
(3) 集会施設(和室及び研修室)
(所掌)
第4条 活性化センターは、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所掌する。
(利用の許可)
第5条 活性化センターを利用しようとする者(団体にあっては、団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、活性化センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、活性化センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないとき。
(2) 活性化センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 活性化センターの管理及び運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるとき。
(独占利用)
第7条 活性化センターのアリーナ及びステージについては、次に掲げる日時は町内小中学校に独占利用させるものとする。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 平日 午前8時から午後5時まで
(2) 前号に定めるもののほか、教育長が必要と認める日時
(利用許可の取消し)
第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用者に対し利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件に違反したとき。
(3) 第6条に定める事態が発生したとき。
2 前項の規定により活性化センターの利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料の納付等)
第9条 活性化センターの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、活性化センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。第8条の規定により活性化センターの利用許可を取り消され、若しくは利用の方法を制限されたとき、又は活性化センターの施設若しくは設備を変更し、若しくは特別の設備を設置した場合も、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 活性化センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育長は、活性化センターの管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他活性化センターの管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育長の指示に従って活性化センターの管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第11条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第14条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者に活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第9条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第9条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第9条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第14条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項中「教育長は、特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町修道活性化センター条例(以下「改正条例」という。)第13条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町修道活性化センター条例第5条の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第13条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

備考

アリーナ

1時間までごとに

630円

1 冷暖房を使用した場合は、左記により計算される金額のほか、当該計算される額に、研修室にあっては10分の3、和室にあっては、10分の2をそれぞれ加算する。

移動観覧席を使用した場合1回につき

100円

2 町外の団体、個人における使用料は、この表に定める額の10分の20とする。

研修室

1時間までごとに

150円

3 入場料が有料の場合の使用料は、この表に定める額又は前項により定めた額の10分の30とする。

和室

1時間までごとに

100円

4 準備又は撤去のために利用する場合の使用料は、この表に定める額の10分の5とする。