○安芸太田町民広場条例
平成18年6月26日条例第43号
安芸太田町民広場条例
安芸太田町民広場条例(平成16年条例第155号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民に憩いの場所を提供し、町民の健康及び福祉の増進並びに都市住民との交流活動等を図るため安芸太田町民広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称、位置及び施設は、
別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 広場の施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用者に対して、利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 町は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対して賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第6条 利用者は、
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第7条 広場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他広場の管理に関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従って、広場の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第6条まで、及び第8条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第6条の使用料の額を基本として、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第6条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第6条第1項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「第11条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項及び第3項中「町長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て」とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(指定手続き等)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町民広場条例(平成16年条例第155号)第3条第1項の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第3条第1項(第10条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(平成20年12月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設 |
猪山広場 | 安芸太田町大字猪山232番地9 | 広場 |
| テニスコート2面 |
| 管理棟1棟 |
| 駐車場 |
| 芝生広場 |
| 照明施設 |
| シャワー施設 |
寺領地区農村広場 | 安芸太田町大字寺領267番地4 | 広場 |
| 管理棟1棟 |
| 駐車場 |
| 照明施設 |
役場前交流広場 | 安芸太田町大字戸河内784番地4 | 交流広場 |
| 芝生広場 |
| 花壇 |
津浪交流広場 | 安芸太田町大字津浪1731番地13 | 交流広場 |
殿賀ポケットパーク | 安芸太田町大字下殿河内672番地2 | 交流広場 花壇 |
筒賀芝桜公園 | 安芸太田町大字中筒賀2384番地1 | 交流広場 花壇 |
香草交流広場 | 安芸太田町大字加計874番地4 | 交流広場 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 施設 | 単位 | 使用料 | 備考 |
猪山広場 | 広場 | 4分の1以上使用の場合1時間につき | 660円 | 1 利用者が町外の者の場合は、左記に定める額の10分の20とする。 2 入場料を徴収し使用する場合は、左記に定める額の10分の30とする。 |
テニスコート | 1コート1時間につき | 540円 |
照明施設 | 30分までごとに | 510円 |
シャワー施設 | 1人1回につき | 300円 |
寺領地区農村広場 | 広場 | 2分の1以上使用の場合1時間につき | 660円 |
照明施設 | 30分までごとに | 510円 |
備考
1時間に満たない場合は1時間とする。