○安芸太田町川・森・文化・交流センター条例
平成18年2月1日条例第3号
安芸太田町川・森・文化・交流センター条例
安芸太田町川・森・文化・交流センター条例(平成16年条例第85号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 教育、文化及び福祉の向上に資するため、住民の利用に供する目的をもって、総合的かつ拠点的な生涯学習施設として、川・森・文化・交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町川・森・文化・交流センター
(2) 位置 安芸太田町大字加計5908番地2
(施設)
第3条 交流センターの施設は次のとおりとする。
(1) 図書館
(2) 歴史民俗資料館
(3) 大ホール
(4) 展示室
(5) 研修・実習室
(6) 会議室
(7) 水の文化館
(8) その他付属施設
(事業)
第4条 交流センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) 町民の文化教養に関する学習活動の利用に供する事業
(2) 町民の憩いの場及び交流の場としての利用に供する事業
(3) 都市住民との交流の促進及び情報発信に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 交流センターの施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用者に対して、利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上特に必要があると認めるとき。
2 町は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対して賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第9条 交流センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育長は、交流センターの管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる事業に関すること。
(4) その他交流センターの管理に関し、教育長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則並びに教育長の指示に従って、交流センターの管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条、第9条及び第10条の規定の適用については、「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 教育長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 教育長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において、第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第12条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項及び第3項中「教育長は、特別な理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、教育長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町川・森・文化・交流センター条例(以下「改正条例」という。)第12条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の安芸太田町川・森・文化・交流センター条例第8条第1項の規定により受けた同日以後の利用に係る利用の許可は、改正条例第5条第1項(第12条第4項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
附 則(令和4年3月17日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 室・ホール

利用区分

使用料(1時間までごと)

町内住民の利用の場合

その他の利用の場合

1階

ステージのみ

800円

1,600円

1階ホールのみ

2,200円

4,400円

ステージ・ホール

3,000円

6,000円

ステージ・ホール・2階席

3,400円

6,800円

会議室 第1

150円

300円

会議室 第2

250円

500円

会議室(和室)水仙の間

300円

600円

会議室(和室)あじさいの間

300円

600円

会議室(和室)レンギョウの間

250円

500円

2階

せせらぎ美術館

400円

400円

3階

大会議場

450円

900円

小会議場

200円

400円

エコ学習室

600円

1,200円

視聴覚室

600円

1,600円

食文化学習室

700円

2,200円

(2) 備品使用料

利用区分

使用料(1日1回につき)

町内住民の利用の場合

その他の利用の場合

ホール

1階ホールの椅子及びテーブルを使用する場合

1,500円

3,300円

ステージの音響機器及び照明機器を使用する場合

2,500円

(1時間ごと)

2,500円

(1時間ごと)

その他

その他の機器を使用する場合

別に定める。

(3) 自動販売機コーナー

利用区分

使用料(月額)

1階

自動販売機コーナー

3,000円

※ 備考
1 備品使用料は、会場使用料に加算する。
2 (1)室・ホールの利用において、各室の入場料を徴収して利用する場合は、上記により計算される金額に100分の200を加算した金額とする。
3 準備又は撤去のために利用する場合の使用料は、(1)室・ホールの使用料に定める額の100分の50とする。