○安芸太田町地域体験交流館条例
平成18年2月1日条例第1号
安芸太田町地域体験交流館条例
(設置)
第1条 安芸太田町の観光資源や産品等の情報発信並びに交流活動の促進施設として地域体験交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町地域体験交流館
(2) 位置 安芸太田町大字加計3494番地2
(施設)
第3条 交流館に設ける施設は、次のとおりとする。
(1) 地域体験交流施設(事務・案内機能)
(2) 公衆便所
(3) 駐車場
(4) 交流広場
(5) 自転車等駐輪場
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域体験交流館の効用を全うする施設
(事業)
第4条 交流館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光に関する情報提供事業及びその事業を行うための施設提供事業
(2) 地域の特産品の開発、紹介及び特産品の直売に関する事業並びにその事業を行うための施設提供事業
(3) 講座や交流の模擬体験に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 交流館の施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用者に対して、利用の制限、利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上特に必要があると認めるとき。
2 町は、前項の場合において、利用者に損害が生じても、これに対して賠償の責任を負わないものとする。
(使用料の納付等)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第9条 交流館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、交流館の管理を法人その他の団体であって安芸太田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の定めるところにより町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取り消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 第4条に掲げる事業に関すること。
(4) その他交流館の管理に関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従って、交流館の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条、第9条及び第10条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を公表しなければならない。
4 第8条の規定は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる利用料金について準用する。この場合において第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「第12条第2項の規定により指定管理者の定める利用料金」と、同条第2項及び第3項中「町長は、特別な理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て」とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定手続き等)
2 安芸太田町地域体験交流館条例第12条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定の手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年9月21日条例第31号)
(施行日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(安芸太田町自転車等駐車場条例の廃止)
2 安芸太田町自転車等駐車場条例(平成18年条例第42号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

湯沸室兼配膳室

半日(4時間)当たり

1,000~3,000円

交流室(1回使用)

半日(4時間)当たり

3,000~5,000円

交流広場

1区画1日当たり

100~300円