○安芸太田町懲戒処分等の基準等に関する規程
平成17年12月22日訓令第13号
安芸太田町懲戒処分等の基準等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定及び
安芸太田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年条例第31号)に基づく懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意、注意等の服務監督上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分等の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分等の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部に違反及び法第30条から第38条までの規定に違反したときは、
別表に規定する基準に基づき、当該職員に対して懲戒処分等を行うものとする。
(懲戒処分等審査委員会)
第3条 公平、公正で適切な懲戒処分等を実施するため、安芸太田町懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。
2 審査委員会は、町長の命により懲戒処分等の対象となるべき事由の存否等について調査し、前条に規定する基準に基づき処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
(懲戒処分等の手続)
第4条 町長が懲戒処分等を行うに当たっては、前条に規定する安芸太田町懲戒処分等審査委員会の意見を聞かなければならない。
(事故の報告)
第5条 職員は自己及び他の職員の行為が町に損害を与え、法第29条第1項各号の規定に違反すると認知した場合、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により職員から報告を受けた場合は、直ちにその事実を調査し、
様式第1号による申立書により速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。
4 物品管理職員は前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて、速やかに町長に報告する。
5 交通事故を起こした者は、第1項に定めるもののほか交通事故発生報告書(
別記様式)により報告しなければならない。
(管理監督者の処分)
第6条 職員が懲戒処分等を受けたときは、その者を管理監督すべき地位にある者を処分することができる。
(処分の軽減又は加重)
第7条 事故等の情状が酌量すべきものである場合は、当該事故等の程度によってその処分を軽減又は免除することができる。
2 事故等が著しく悪性なとき又はその結果が重大なときは、その処分を加重することができる。
(懲戒処分の効果)
第8条 第2条の規定による懲戒処分により、当該職員の給料の定期昇給の延伸を行うものとし、その処分基準は
別表の右欄のとおりとする。
2 定期昇給の延伸を受けた職員の給料は、処分後の勤務成績が優良と認められるときは、復元することができる。
(文書の様式及び交付等)
第9条 懲戒処分等は、当該職員に対し、
様式第2号から
様式第4号による懲戒処分書、処分説明書及び訓告処分書を交付して行う。
(台帳の整備)
第10条 任命権者は、
様式第5号による懲戒処分台帳を備え、記録整理しておかなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月20日訓令第15号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日訓令第8号)
この訓令は、令和4年7月19日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
懲戒処分基準表
事由区分 | 処分基準 |
服務関係 | 争議行為及びこれに類する行為 | 三十分未満 | 要請受任参加 | 戒告又は訓告 | 3か月以上の延伸 |
教唆・煽動 | 減給又は戒告 | 3か月以上の延伸 |
| | 暴力行為 | 免職、停職、減給又は戒告 | 12か月以上の延伸 |
| 三十分以上 | 要請受任参加 | 減給又は戒告 | 3か月以上の延伸 |
| 教唆・煽動 | 停職、減給又は戒告 | 12か月以下の延伸 |
| | 暴力行為 | 免職、停職、減給又は戒告 | 12か月以上の延伸 |
地方公務員法第30条から第38条までの規定に違反 | 免職、停職、減給又は戒告 | 12か月以上の延伸 |
交通事故・違反関係 | 致死事故 | 飲酒 | 免職 | |
| 無免許 | 免職 | |
| 速度違反(25㎞以上超過) | 免職 | |
| ひき逃げ・当て逃げ | 免職 | |
損害(重症・軽症)事故 | 飲酒 | 免職 | |
| 無免許 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| 速度違反(25㎞以上超過) | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| ひき逃げ・当て逃げ | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
物損事故 | 飲酒 | 免職 | |
| 無免許 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| 速度違反(25㎞以上超過) | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| ひき逃げ・当て逃げ | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
自損又は無傷事故 | 飲酒 | 免職 | |
| 無免許 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| 速度違反(25㎞以上超過) | 減給又は戒告 | 6か月以下の延伸 |
その他の違反 | 飲酒 | 免職 | |
| その他 | 停職、減給又は戒告 | 6か月以下の延伸 |
飲酒運転車両への同乗 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
運転を承知した上での酒の提供及び勧め | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
公金・財産等 | 町有財産への損害 | 過失 | 戒告 | 3か月以下の延伸 |
| 職務怠慢 | 停職、減給又は戒告 | 12か月以下の延伸 |
| 故意 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
職務上において、公金及び財産等の取扱いによる町への損害を与えた場合 | 不正取得 | 免職、停職、減給又は戒告 | 12か月以上の延伸 |
窃取・詐欺 | 免職 | |
| 横領 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
| 背任 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
収賄 | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
私行 | 信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | 停職、減給又は戒告 | 6か月以下の延伸 |
信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | 免職又は停職 | 12か月以上の延伸 |
監督責任 | 監督責任 部下の私行に係るもの | 訓告 | |
部下の職務に係るもの | 減給又は戒告 | 6か月以下の延伸 |
前記以外の法令違反 | 免職、停職、減給又は戒告 | 12か月以下の延伸 |
(1) この基準表に関わらず、その事案により諭旨退職することができるものとする。
(2) 上席職員が違法行為を認知しておきながら容認した場合は、同等の処分とする。
(3) 公務上の事故に関する損害賠償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2に定めるところによる。
(4) 職員は公私を問わず交通事故及び交通違反(交通三悪=無免許運転、飲酒運転、最高速度違反)を起こしたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
様式第1号(第5条関係)
別記様式(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)