○安芸太田町病院事業の設置等に関する条例
平成17年12月26日条例第32号
安芸太田町病院事業の設置等に関する条例
安芸太田町病院事業の設置等に関する条例(平成16年条例第172号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により安芸太田町病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院等名、所在地、診療科目及び病床数は次のとおりとする。
病院等名 | 所在地 | 診療科目 | 病床数 |
安芸太田病院 | 安芸太田町大字下殿河内236番地 | 内科、外科、整形外科、精神科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、リハビリテーション科、婦人科、泌尿器科、麻酔科 | 一般病床 53床 |
療養病床 52床 |
安芸太田戸河内診療所 | 安芸太田町大字戸河内800番地1 | 内科 | 無床 |
安芸太田病院 | 安芸太田町大字下殿河内236番地 | 内科、外科、整形外科、精神科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、リハビリテーション科、婦人科、泌尿器科、麻酔科 | 一般病床 53床 |
療養病床 42床 |
3 介護保険事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に基づき次のとおりとする。
(1) 指定居宅サービス
ア 訪問看護
イ 訪問リハビリテーション
ウ 居宅療養管理指導
(2) 指定居宅介護支援
(3) 指定施設サービス
(4) 介護医療院
ア 名称 安芸太田病院介護医療院
イ 所在地 安芸太田町大字下殿河内236番地
ウ 入所定員 10人
(5) 指定介護予防サービス
ア 介護予防訪問看護
イ 介護予防訪問リハビリテーション
ウ 介護予防居宅療養管理指導
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、診療部、診療支援部、看護部及び事務室を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第70号)
この条例は、病床区分の変更について、広島県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日条例第11号)
この条例は、病床区分の変更について、広島県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(令和4年7月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第14号)
この条例は、病床区分の変更について広島県知事の許可があった日から施行する。ただし、第2条の規定は、開設許可事項の変更について、広島県知事の許可があった日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。