○安芸太田町立図書館資料収集等取扱要綱
平成16年10月1日教育委員会告示第1号
安芸太田町立図書館資料収集等取扱要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸太田町立図書館管理運営規則(平成16年教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)第2条第1号及び第6号の規定による図書館資料の収集(以下「資料収集」という。)、整理並びに保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 資料収集は、社会的な進展状況に対応すべく、最新の情報を利用者に資することができるように努めるものとする。また、広範かつ潜在的な要求にこたえられるよう、地域性と将来を想定した資料収集に努めるものとする。
2 基本的人権の一つである「知る権利」を保障するため、様々な思想・信条・宗教的立場並びに多様な意見及び学説がある分野についても、幅広く収集するものとする。この場合、図書館が収集した資料がどのような思想又は主張を持っていたとしても、それを図書館及び職員が支持することを意味しない。
3 収集資料に対する判断は、それを用いる利用者の自由な意思と思索に委ねられるものであり、図書館は、利用者の内心の自由に、資料収集と提供の面から貢献することを旨とする。
(制限)
第3条 前条の方針は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制限するものとする。ただし、その制限も極力考慮の上、適用するものとし、過度の制限が及ばないように努めるものとする。
(1) 人権・プライバシーを侵害すると判断されるもの
(2) わいせつ出版物であると判断されるもの
(選定基準)
第4条 資料を計画的に収集するため、また、公共図書館としての立場から、次に定める基準により資料選定を行う。この選定基準により、第2条の規定は、一定の制約を受けるものとする。
(1) 収集資料は、図書、逐次刊行物、郷土資料、映像録音資料その他必要な資料とする。
(2) 利用者の教養・調査・研究・娯楽等に資するため、基本的・入門的な資料のほか、必要に応じて専門的資料も収集する。ただし、極めて高度な専門書、個別試験に関する問題集等は、地域公共図書館の能力から原則として収集しない。
(資料選定の留意点)
第5条 資料選定に当たっては、次に定める点に留意するものとする。
(1) 多様な学説、学派及び立場のある分野については、幅広い資料収集に努める。
(2) 社会的諸問題・情報等で、新しく展開している主題は、資料の更新に努める。
(3) 宗教書は、各宗教を理解するため収集するものとするが、特定の宗派に偏らぬよう留意する。また、宗教を伝道・布教することに主眼を置く資料は、原則として収集を避け、経典は歴史及び文化の背景となっているものについては収集する。
(4) 家相占い及び予言など非科学的又は迷信等に基づくものは収集しない。ただし、これらを科学的・実証的に検証しているものは、この限りでない。
(5) 投資、賭博等に関するような、過度に射幸心をあおるようなものは収集しない。
(6) 郷土資料は、安芸太田町周辺域を主として、歴史・風土・文化等に関するものを収集するように努める。
(7) 原子爆弾(以下「原爆」という。)資料は、県下の原爆資料を主として収集に努め、合わせて平和に関する資料についても収集に努める。
(8) 参考図書、逐次刊行物、官公庁出版物などは、利用度・必要度に応じて収集する。
(9) 児童書は、絵本、紙芝居、児童文学、学習図書等で、子どもが豊かな人間性を育むことができる資料収集に努める。
(10) その他公共図書館としてふさわしくない資料は、収集しない。
(整理及び保存)
第6条 図書館で保管される資料は、適正に整理、保存し、利用者に供するように努める。
(除籍)
第7条 資料は、適正に保管するよう努めるが、資料の管理、書架の合理的利用のため、また、亡失資料については除籍することができる。除籍に関する事項については、館長が別に定める。
(寄贈・寄託図書の収集方針)
第8条 資料収集は、規則第24条に規定する寄贈・寄託図書(以下「寄贈資料等」という。)についても活用するものとし、当該寄贈資料等は、図書館が管理運用するものとする。なお、資料の受領及び受託に際しても、第2条から第5条までの基本方針、制限、選定基準等を適用するものとする。
(社会事情等への対応)
第9条 この告示は、社会事情、法制度等の変化及び図書館の運営状況に伴い、逐次加筆修正するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、資料収集、整理及び保存に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加計町立図書館資料収集等取扱要綱(平成16年加計町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月17日教委告示第21号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。