○安芸太田町立小・中学校の通学区域に関する規則
平成16年10月1日教育委員会規則第13号
安芸太田町立小・中学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町立小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 小学校における学区は別表第1のとおりとし、中学校における学区は別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する学区について、特別の事情がある場合においては、必要な調整を行うことができる。
第3条 小中学校児童及び生徒の在学する学校は、保護者(親権者、未成年後見人又はそれらの任務を行う者をいう。以下同じ。)及び同一世帯に属すべき者の住所の属する学区の学校でなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者であって安芸太田町教育委員会が特に許可したものについては、前項の規定によらないことができる。
(1) 地理的条件により通学困難な者
(2) 身体的な理由により通学困難な者
(3) いじめへの対応が必要な者
(4) 部活動等学校独自の活動を希望する者
(6) 前5号に掲げるもののほか、特別な事情がある者
3 前項の許可は、別に定める場合のほか、毎学期の始めにこれを行う。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日教委規則第1号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日教委規則第4号)
この規則は、令和元年5月23日から施行する。
附 則(令和3年12月23日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

学校名

地域

加計小学校

芦杉、早木、澄合、黒峠、来見、船場、津都見、程原、宇佐、下久日市

横山、野影、香郷、千本、名護木、昌原、上原、槙ヶ原、周川、上田野原、下田野原、五反田、出口、本郷、坂根

辻ノ河原、遅越、香草、勝草、川登東、川登西、安中、穴阿、田之原、丁川、神田町、新町、古市、空条、本町、東旭町、西旭町、天神町、巴町、道の口、温井、滝本、土居上、土居下、上調子、山崎、見入ヶ崎、上原、鮎ヶ平、木坂、鵜渡瀬、上久日市、下坪野、上坪野、光石、附地、中ノ原、田ノ尻、吉ヶ瀬、砂ヶ瀬、向光石、月の子、草尾、杉の泊、穴袋、猪山、平見谷

イロハ、ニホヘ、トチリ、ヌルヲ、ワカヨ、タ、レ、ソ、ツ、塚原

西調子、明ヶ谷、穂坪、高下、辺森、小山、上堀、下堀、江河内、垰

筒賀小学校

東坂原、西坂原、南坂原、北坂原、布原、大井、小原、荻原、数舟、本郷一、本郷二、本郷三、本郷四、市上、市下、上三谷、中三谷、下三谷、向三谷、八幡原、小屋原、天神原、上山ノ廻、下山ノ廻、山崎、上松原、中松原、下松原、正地、上井仁、下井仁

上殿小学校

箕角、中央、長田

戸河内小学校

下本郷、上本郷、下田吹、上田吹、吉和郷、遊谷、土居、打梨、那須、横川、柴木、川手、梶ノ木、板ヶ谷、与一野、才中得、寺領、長原、松原、小板(上殿小学校が休校している間は、上殿小学校の学区を含む。)

別表第2(第2条関係)

学校名

地域

加計中学校

加計小学校区

安芸太田中学校

筒賀小学校区

上殿小学校区

戸河内小学校区