○安芸太田町身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱
平成16年10月1日告示第34号
安芸太田町身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者がその所有する自動車を自らの運転に適合するよう改造するとき、その改造に要する経費(以下「改造費」という。)を予算の範囲内で給付することによって身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車で、4輪以上のもの又はこれに準ずる自動車で、町長が特に必要と認めたものをいう。
(改造費の範囲)
第3条 給付の対象となる改造費の範囲は、当該給付対象者が自ら所有し、運転する自動車の改造を次により行うとき、その改造に要する経費とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証(以下「運転免許証」という。)を交付されるときに、同法第91条の規定によって付される免許の条件に基づくもの
(2) 前号以外のもので、町長が特に必要と認めるもの
(給付対象者及び給付額)
第4条 給付対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害によって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級(以下「等級」という。)が1級、2級、3級又は4級であること。
(2) 町内に居住する者であること。
(3) 過去2年間、この要綱による改造費の給付を受けていないこと。
(4) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。同居し、かつ、生計を一にする配偶者その他の親族についても同様とする。
(5) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車を改造する必要がある者であること。
2 給付額は、第3条に定める改造費の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(給付の申請)
第5条 改造費の給付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 居住地及び世帯構成員が明らかにできる書類
(2) 申請者及び同居の親族の前年分の所得税の課税状況を証する書類
(3) 改造を行う業者の改造費に係る見積書
(4) 運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を要する場合は、当該改造を要する理由等の申立書
(給付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、改造費を給付するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、改造費の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、身体障害者自動車改造費給付決定通知書(様式第2号。以下「給付決定通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。
3 町長は、改造費の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(給付額の請求)
第7条 給付決定通知書に定める給付の条件に基づいて自動車の改造を完了した者は、給付決定通知書に定める期間内に、請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。
(1) 当該改造費の支払いを証する書類
(2) 当該改造が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準に適合することを証する自動車検査証及び自動車検査証に添付されている乙原簿の写し。ただし、自動車検査証に乙原簿の写しが添付されていない場合は、当該改造の完了について町長の確認を受けることによってこれに代えることができるものとする。
(返還)
第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により改造費の給付を受けたときは、これを返還させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加計町身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱(平成5年加計町訓令第19号)又は戸河内町身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱(平成5年戸河内町告示第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)