○安芸太田町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証等交付事務実施要綱
平成16年10月1日告示第11号
安芸太田町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証等交付事務実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、安芸太田町国民健康保険税(以下「保険税」という。)滞納世帯に対し、納付相談又は納付指導(以下「納付相談等」という。)を行い、被保険者間の負担の公平を図るとともに、収納率を向上させ、安芸太田町国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(短期被保険者証又は被保険者資格証明書の交付対象世帯)
第2条 短期被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「短期被保険証等」という。)の「交付対象世帯(以下「対象世帯」という。)」とは、当該世帯主及びその世帯員について、特別の事情がないにもかかわらず保険税の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯とする。ただし、過年度において保険税が未納のときは1年が経過しない場合においても、対象世帯とすることができる。
(特別の事情)
第3条 前条に定める特別の事情とは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の規定によるものとする。
(短期被保険証等の交付)
第4条 町長は、対象世帯の国民健康保険の被保険者資格を確認し、納付相談等を行い、短期被保険証等を次のとおり交付するものとする。
(1) 短期被保険者証 対象世帯のうち、前条に規定する事情を有する世帯及び国民健康保険税納付誓約書(様式第1号)に基づき、滞納している保険税額が減少する納付を行っている世帯に対し、有効期間6か月以内の短期被保険者証を交付する。
(2) 被保険者資格証明書 前号以外の対象世帯に対し、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。
(保険給付の差止め)
第5条 町長は、資格証明書を発行した世帯のうち当該保険税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯から、高額療養費、療養費、特例療養費、出産育児一時金、葬祭料(以下「高額医療費等」という。)及び特別療養費の申請があったときは、納付相談等を実施し、これに応じないときは、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 町長は、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合は、あらかじめ、保険税額控除通知書(様式第2号)を通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(特別の事情等の届出)
第6条 対象世帯の世帯主は、第3条に規定する特別の事情があるときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の8第1項又は第5条の9第1項の規定により、直ちに、特別の事情等の届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 資格証明書の交付を受けている世帯主は、第3条に規定する特別の事情に該当することとなったときは、省令第5条の8第2項又は第5条の9第2項の規定により、直ちに、特別の事情等の届書を、町長に提出しなければならない。
3 前2項の届書には、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。
(被保険者証の交付)
第7条 資格証明書を交付した世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証明書を回収し、速やかに世帯主に被保険者証又は短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が2分の1以下に減少し、かつ、残額について納付誓約をしたとき。
(3) 納付誓約し、滞納解消に努力し、かつ、誠意があると認められるとき。
(納付相談等に関する記録)
第8条 町長は、納付相談等を行ったときは、その内容及び経過を滞納整理簿に記録しなければならない。
(通知)
第9条 資格証明書を交付するときの手続は、次のとおりとする。
(1) 安芸太田町行政手続条例(平成16年条例第12号)の規定に基づき弁明の機会の付与を対象世帯の世帯主に通知する。
(2) 前号の通知後、提出期限内に弁明書が提出されない場合又は弁明によっても処分が正当であると認められる場合は、省令第5条の7第1項の規定に基づき被保険者証返還命令書(様式第4号)により被保険者証の返還を求める。
(3) 前号による被保険者証の返還後、又は省令第5条の7第2項の規定に該当するときは、資格証明書を交付する。
(資格証明書の有効期限)
第10条 資格証明書の有効期限は、被保険者証に準じた取扱いとする。
(資格証明書交付の処理)
第11条 第9条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、町長は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。
2 資格証明書の作成については、保険者の所在地、名称及び印形は、被保険者証に準ずる。
(世帯の異動)
第12条 資格証明書を交付した世帯から、世帯の異動(変更)の届出があったときは、納付相談等を実施した後、次に掲げる扱いによるものとする。
(1) 資格証明書を交付した世帯から、世帯分離(転居を含む。)があったときは、分離した世帯に被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書を交付した世帯が、被保険者証の交付世帯と世帯合併し、被保険者証の交付世帯の世帯主が合併後の新たな世帯主となったときは、資格証明書を回収して、被保険者証を交付することとし、資格証明書の交付世帯の世帯主が合併後の新たな世帯主となったときは、被保険者証を回収して、資格証明書を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の世帯員(世帯主を含む。)が、資格証明書を交付した世帯に転居し、世帯主となったときは、資格証明書を交付した世帯の資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(再加入)
第13条 資格証明書を交付した世帯が、一時、安芸太田町国民健康保険の資格を全部喪失し、再加入したときは、納付相談等を実施した後、被保険者証を交付する。
(資格証明書の再交付及び学・遠の再交付)
第14条 資格証明書を交付した世帯から、再交付及び学・遠の再交付申請があったときは、納付相談等を実施した後、被保険者証の交付に準じた取扱いをする。なお、申請書は、現行のものを使用し「資格証明書」と表示する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日告示第14号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)