○安芸太田町普通財産(不動産)貸付要領
平成16年10月1日訓令第28号
安芸太田町普通財産(不動産)貸付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、町が所有する普通財産を貸付けする場合の基準等を定めるものとする。
(貸付基準等)
第2条 新規貸付の基準については、次の各号に掲げる場合に限るものとする。
(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 材料置場、駐車場、展示場等として一時的に使用するとき。
(3) 売却又は交換を前提とするとき。
(4) 町の事業の遂行のため必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認めたとき。
(貸付料の算定基準)
第3条 貸付料の算定は、次のとおりとする。
(1) 土地貸付料
ア 今後新規に貸付けるもの
土地評価格に100分の4を乗じて得た額を貸付料年額とする。
(注)土地評価格は、近傍類似における貸付料算定時点の前年の固定資産税評価格に貸付料算定時点の前年の「相続税財産評価基準」(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄国税局が定めたもの)に定める評価倍率を乗じて算定した価格とする。
イ 以前から貸付けているもの
契約更新時に第3条(1)アにより算定した額に貸付料を改めるものとする。契約更新時までは、従前の貸付料を据え置くものとする。
(2) 建物貸付料
建物評価格に100分の12を乗じて得た額を貸付料年額とする。
(注)建物評価格は、固定資産評価基準により算定した価格とする。
(3) 貸付料の改定に伴う従前の貸付料の額との調整
ア 貸付料の改定に伴い、基準貸付料が、従前の貸付料の1.1倍の額を超える場合は、従前の貸付料の1.1倍の額をもって、第1年次の貸付料とし、以後基準貸付料に達するまで毎年次その前年次の貸付料の1.1倍の額(当該額が基準貸付料を超える場合は、基準貸付料の額)をもって各年次の貸付料とする。ただし、第1年次の貸付料が基準貸付料の100分の30に満たない場合は、基準貸付料の100分の30の額をもって第1年次の貸付料とする。
イ 公用、公共用、公益事業その他特別な事情がある場合は、アの規定にかかわらず、従前の貸付料の額に据え置き、又はその事情に応じて1.05倍まで引き下げることができる。
ウ 基準貸付料が従前の貸付料を超えない場合は、従前の貸付料を新貸付料とする。
エ 建物貸付料については、建物分と土地分の貸付料を個々に調整する。
(貸付期間)
(貸付料の改定)
第5条 貸付料の改定は、無償貸付の場合を除き、貸付けを更新する場合には3年ごとに行い、第3条で定める「基準貸付料年額」をもって3年間据え置くものとする。ただし、同条第3号に定める調整措置により各年次分ごとに貸付料を算定するものを除く。
(貸付料の納付時期)
第6条 貸付料は、原則として、毎年1回当該年次分を後納させる。ただし、貸付料を前納させ、又は貸付期間が6月以上にわたるものについて分割して納付させることができる。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日訓令第11号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。