○安芸太田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成16年10月1日訓令第17号
安芸太田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事異動通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(人事異動連記通知書)
第4条 組織若しくは職の名称の変更又は定期昇給等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合においては、人事異動連記通知書(様式第2号)をもって職員ごとに作成すべき通知書に代えることができる。この場合においては、その回覧又は公示をもって当該職員に対する通知書の交付に代えるものとする。
(職員別人事記録)
第5条 任命権者は、異動を発令したときは、安芸太田町役場事務処理規程(平成20年訓令第7号)第69条の規定により、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用する場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に採用する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「安芸太田町職員に採用する。

○○職○級に決定する。

○号給を支給する。

○○課長(支所長)を命ずる。」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「安芸太田町職員に採用する。

○○職○級に決定する。

○号給を支給する。

主事(技師)を命ずる。」

3 職員以外の職員に採用する場合


「安芸太田町用務員に採用する。


○○職○級に決定する。


○号給を支給する。


○○課勤務を命ずる。」


4 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に採用する場合


「安芸太田町○○に採用する。


報酬(月)○円を支給する。


○○課(支所)勤務を命ずる。」


5 任期を定めて採用する場合


「安芸太田町職員に採用する。


(○○による。)


(任期は○○までとする。)


○○職○級に決定する。


○号給を支給する。


主事(技師)を命ずる。


○○課(支所)勤務を命ずる。」

2 任期更新

育児休業法第6条第3項の規定によって任期を更新する場合をいう。

任期を更新する。

(任期は○○までとする。)

3 任命換

職員以外の職員を職員に任命する場合、非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する。

1 職員以外の職員を職員に任命する場合

「安芸太田町職員に任命換する。

主事(技師)を命ずる。」

2 職員を職員以外の職員に任命する場合

「安芸太田町用務員に任命換する。」


3 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合


「安芸太田町職員(又は何々)に任命換する。


(以下採用の例による。)」


4 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合


「安芸太田町○○に任命換する。


(以下採用の例による。)」

4 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併任する。

1 「安芸太田町職員に併任する。


主事(又は何々)を命ずる。」


2 「安芸太田町○○委員会事務職員に併任する。」

5 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

○○を兼職させる。

1 組織上の職を兼職させる場合


(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合


「○○課長補佐を兼職させる。」


(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合


「○○課長補佐事務代理を兼職させる。」


(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合


「○○課○主任事務取扱を兼職させる。」


2 組織上の職以外の職を兼職させる場合


「出納員を兼職させる。」


3 他の勤務場所に兼職させる場合


「○○課勤務を兼職させる。」

6 転職

職員その他の職相互間で職員を異動させる場合をいう。

○○に転職させる。

1 職員の相互間で異動させる場合


(1) 身分の異動を伴う転職の場合


「安芸太田町職員に転職させる。


主事(技師)を命ずる。」


(2) 身分の異動を伴わない転職の場合


ア 組織上の職で職名が異なり、かつ、組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合


「○○課長補佐に転職させる。」


イ 組織との職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合


「○○に転職させる。」


2 職員の職以外の職相互間で異動させる場合


「○○(用務員等)に転職させる。」

7 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合


「○○課長補佐に配置換する。」


2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合


「○○課勤務に配置換する。」

8 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する。

(○○(根拠法令等の名称)の施行による。)


1 組織上の職の名称が変更した場合


「○○課長補佐は○○課長補佐に名称変更する(○○条例(又は規則)の施行による。)。」


2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合


「○○は○○に名称変更する(○○法の施行による。)。」


3 勤務場所の名称が変更した場合


「○○課は○○課に名称変更する(○○条例の施行による。)。」


(注)赤字書とする

9 昇任

職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職に就ける場合をいう。

○○に昇任させる。

1 組織上の地位から上位の職に就く場合


「○○課長補佐に昇任させる。」


2 職務の級における上位の級に就ける場合


(1) 「○級に昇任させ○号給を支給する。」

10 降任

職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職に就ける場合をいう。

○○に降任させる。

1 組織上の地位から下位の職に就ける場合


「○○主任に降任させる。」


2 組織上の職から組織上の職以外の職に就ける場合


「主事(技師)に降任させる。○○課勤務を命ずる。」


3 職務の級における下位の級に就ける場合


(1) 「○級に降任させ○号給を支給する。」


(2) 「○級に降任させる。」

11 昇給

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○号給(特に○円)に昇給させる。

12 号給決定

現に受けている号給の額より上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得したときに、新たに上位の号給の額に決定する場合をいう。

○号給に決定する。

13 給与額改定

非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

○○に給与額を改定する。

「日(月)額○円に給与額を改定する。」

14 号給等調整

休職、専従許可、育児休業、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(特に○○円)に調整する。」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する。」

15 給料表の異動

一の給料表から他の給料表に異動させる場合をいう。

○○職の○級に決定する○号給を支給する。

16 給料の調整額

給料の調整額を支給する場合をいう。

調整数○の給料の調整額を支給する。

17 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

戒告する。

18 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

減給する。

(減給額○○円、期間は○○までとする。)

19 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

停職にする。

(期間は○○までとする。)

20 臨時的任用

法第22条の3第4項前段、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は育児休業法第6条第1項第2号の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

○○町○○に臨時的任用する。

(期間は○○までとする。)

○○職○級に決定する。

○号給を支給する。(又は日(月額)○○円を支給する。)

(以下、採用の例による。)

21 臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する。

(期間は○○までとする。)

22 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

療養させる。

(期間は○○までとする。)

23 療養更新

労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する期間を更新又は延期する場合をいう。

療養の期間を更新(延期)する。

(期間は○○までとする。)

24 休職

法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。

休職にする。

(期間は○○までとする。)

25 休職更新

法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。

休職の期間を更新する。

(期間は○○までとする。)

○○への出向の期間を更新する。


(期間は○○までとする。)

26 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する。

(期間は○○までとする。)

27 職務復帰

療養により職務に従事していない職員、育児休業中の職員又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる。

専従許可、育児休業中又は派遣中の職員が許可期間、承認期間又は派遣期間の満了により職務に復帰する場合をいう。

職務に復帰した。

(○年○月○日)

28 復職

法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。

復職させる。

公益法人等への安芸太田町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第27号)第2条の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。

○○への出向を解除する。

29 専従許可の取消

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了の前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す。

30 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解除する。


「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解除する。」

31 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する。

32 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向させる。

33 勤務延長

勤務延長(法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

勤務延長する。

(期限は○○までとする。)

34 勤務延長の期限延長

法第28条の7第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。

勤務延長の期限を延長する。

(期限は○○までとする。)

35 勤務延長の期限繰上げ

安芸太田町職員の定年等に関する条例(平成16年条例第29号)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を繰り上げる。

(期限は○○までとする。)

36 勤務延長異動

勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。

期限の定めのない職員となった。

37 暫定再任用

再任用(暫定再任用職員として職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

○○に再任用する。

38 暫定再任用の任期更新

暫定再任用職員として再任用の任期を更新する場合をいう。

再任用の任期を更新する。

(任期は○○までとする。)

39 暫定再任用異動

再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。

任期の定めのない職員となった。

40 定年前再任用

法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員採用することをいう。

○○に定年前再任用する。

41 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

1 辞職を承認する。

退職手当は、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第○条による。


2 辞職を承認する。


退職手当は支給しない。

42 退職

死亡、任用期間の満了、法第28条の6の規定による定年、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来、暫定再任用の任期の満了又は公益法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請によって職を退く場合をいう。

1 退職した。

(理由は○○による。)

退職手当は広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第○条による。

2 退職した。

(理由は○○による。)

退職手当は支給しない。

条件付採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。

退職させる。

43 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

1 免職する。

退職手当は広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第○条による。


2 免職する。


退職手当は支給しない。

44 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

懲戒免職する。

45 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

失職した。

(理由は○○該当による。)

46 育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。

育児休業を承認する。

(期間は○○までとする。)

47 育児休業承認取消

育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。

育児休業の承認を取り消す。

48 育児休業期間延長

育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。

育児休業の期間の延長を承認する。

(期間は○○までとする。)

49 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17又は公益法人等への安芸太田町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第27号)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合をいう。

○○へ派遣する。

(期間は○○から○○までとする。)

50 派遣更新

地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。

派遣の期間を更新する。

(期間は○○までとする。)

51 派遣延長

公益法人等派遣法第3条第2項の規定により派遣の期間を延長する場合をいう。

派遣の期間を延長する。

(期間は○○までとする。)

52 事務従事

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の特定の事務に従事させる場合をいう。

○○の事務に従事させる。

53 駐在

職員をその勤務場所以外の場所に常時駐在させ、若しくは駐在を変更し又は駐在を解除して勤務場所に復帰させる場合をいう。

○○に駐在させる。

○○に駐在を変更する。

駐在を解除する。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)