○安芸太田町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成16年10月1日訓令第13号
安芸太田町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのアクセス管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第3条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第4条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第5条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保存する。
(オペレーティングシステムの管理)
第7条 アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。