○安芸太田町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
平成16年10月1日訓令第12号
安芸太田町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、差別的行為等不当な目的に利用され、基本的人権の侵害につながることを事前に防止するために、円滑な事務の処理を図ることを目的とし、住民基本台帳等の閲覧等に関し基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、不当な目的とは、次に掲げるものをいう。
(1) 社会通念上、他人に知られたくないと思われる事項を調査し、又はこれを公表する等プライバシーの侵害や差別的行為につながるもの並びにそのおそれのあるもの
(2) 住民基本台帳等の閲覧等の必要性の認められないもの
(3) 使途及び目的が明らかでないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民基本台帳等の公開制度の趣旨を逸脱して、住民基本台帳等を不当に利用しようとするもの
(閲覧)
第3条 住民基本台帳の閲覧の場合において、住民基本台帳に記載された事項を転記するときは、次に掲げる範囲内で行うものとし、
別記様式による閲覧記録用紙により転記させるものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
2 町長は、住民基本台帳等の管理に関し不適当と認めるときは、閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
(使用目的の記載)
第4条 住民基本台帳等の閲覧等の請求をしようとする者は、申請書に使用目的を具体的に記載しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 請求しようとする住民基本台帳等に記載されている者又はその者の配偶者若しくは直系血族が請求する場合
(2) 国若しくは地方公共団体の職員又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第1に掲げる法人若しくは職員(以下「公法人の職員」という。)が職務上請求する場合
(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
(4) 第1号に掲げる者の委任の旨を証する書面を添付して代理人及び使者から請求があった場合
(使用目的の審査)
第5条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の申請書の提出があったときは、使用目的を審査し、請求に応じるか否かの決定をする。その際、請求者に対し質問をし、又は必要な文書等の提示を求めることができる。
(誓約書の提出)
第6条 住民基本台帳等の閲覧等を請求したときは、請求書に身分証明書等の提示を求めてその資格等を確認し、閲覧等により知り得た事項を、請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書を提出させるものとする。
(請求の拒否)
第7条 申請書に記載された使用目的が第1条に反すると認められるとき又は次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、請求に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳等が亡失し、損傷したとき。
(3) 住民基本台帳等の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。
(4) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を請求し、その使用が競合したとき。
(除票の取扱い)
第8条 消除された住民票又は戸籍の附票の写しの交付の取扱いは、この要綱を準用する。
(郵送請求)
第9条 郵送等による請求があった場合の取扱いは、この要綱を準用するほか、送付先が本人である場合は、本人からの請求とみなす。
(電話による照会及び請求)
第10条 電話による照会には、公法人の職員が職務上急を要する場合を除き、応じないものとする。
2 電話による請求には応じないものとする。
(特別の事情による居住関係の確認)
第11条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第3号に規定する町長が定めるものとは、郵便物が誤って配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に勝手に住所を置いている者がいないかどうかを確認したい旨の申出があったときとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのないことについては、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日訓令第20号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)