○安芸太田町下水道排水設備指定工事店規則
平成16年10月1日規則第102号
安芸太田町下水道排水設備指定工事店規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条)
第4章 公示(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町特定環境保全公共下水道条例(平成16年条例第164号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、安芸太田町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 広島県下水道協会の長(以下「協会長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 広島県の区域内又は別表に掲げる山口県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者が不正行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第4号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者について協会長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(様式第4号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は利用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して4年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書に添付し、又は提出する書類については、第4条の規定を準用する。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、指定工事店指定辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、該当各号に係る第4条に掲げる書類を添付の上、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 公示
(公示)
第12条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第9条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
(通知)
第13条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会長に通知するものとする。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等責任技術者として不適当と認められるとき。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(連携協約による事務の共同処理に係る指定の更新等の特例)
第15条 指定の更新を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、第8条の規定にかかわらず、町長の指定する日までに、別記様式第1号による申請書に次項に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本町と共同して処理する別表に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかの区域内に営業所を有すること。
(2) 別表に掲げる市町の長(公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、これに類するものを含む。)に係る業務の執行に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者をいう。以下同じ。)で前号の営業所の所在地を管轄するものから、当該営業所に関し、排水設備の新設、増設、改築又は撤去に係る施工の許可(期間を設定して行うものに限る。)を受けていること。
2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し
(2) 第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書類
3 第1項各号のいずれにも該当する指定工事店についての第9条第2項及び第12条第1項第4号の適用については、第9条第2項中「第4条第1項」とあるのは「第15条第2項」と、第12条第1項第4号中「第9条第2項」とあるのは「第15条第3項において読み替えて適用する第9条第2項」とする。
4 第1項に規定する手続により指定の更新を受け、又は前項において読み替えて適用する第9条第2項の規定により異動を届け出た指定工事店は、第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、別記様式第7号による異動届に第4条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
5 前項の場合において、同項の規定による届出が営業所の移転に係るものであるときは、当該届出をもって第9条第2項第4号の規定による届出に代えるものとする。
6 第12条第1項第4号の規定は、前項の場合に準用する。
7 町長及び別表に掲げる市町の長は、前各項に規定する事務の共同処理の実施に当たり、それぞれが有する指定工事店又は第1項第2号の許可に係る業者に関する情報を相互に提供するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加計町農業集落排水設備工事指定業者規程(平成8年加計町訓令第9号)、筒賀村下水道排水設備工事指定工事店規則(平成13年筒賀村規則第2号)又は戸河内町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年戸河内町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、平成18年3月末日まで有効とする。
3 施行日の前日までに、合併前の規則等により交付された農業集落排水設備工事指定業者許可証又は下水道排水設備工事指定工事店証は、それぞれこの規則の規定により交付された下水道排水設備工事指定工事店証とみなし、平成18年3月末日まで有効とする。
附 則(平成23年1月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の安芸太田町下水道排水設備指定工事店規則第5条第1項の規定に基づき指定工事店の指定を受けている者の指定の有効期間は、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月10日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに日本下水道協会広島県支部の長から交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者証は、当該有効期間内に限り、改正後の安芸太田町下水道排水設備指定工事店規則第4条第5号に規定する下水道排水設備工事責任技術者証とみなす。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規則第18号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第3条、第15条関係)

区分

市町

広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

様式第1号(第4条、第8条関係)

様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)