○安芸太田町国民健康保険条例施行規則
平成16年10月1日規則第67号
安芸太田町国民健康保険条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第12条)
第4章 保険給付(第13条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 町長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。
(議事)
第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(定足数)
第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議案の説明、採決及び会議録の記載)
第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、安芸太田町議会会議規則(平成16年議会規則第1号)に定めるところを準用する。
(答申)
第7条 会長は、町長よりの諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に町長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
第3章 被保険者
(資格確認書の再交付)
第9条 資格確認書を破り、汚し、又は失ったために再交付を求めようとするときは、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
(資格情報通知書による再通知)
第9条の2 資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったために再通知を求めようとするときは、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
(資格確認書の検認及び更新)
第10条 町は、資格確認書の検認又は更新を1年に1回行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する日前10日までに告示する。
3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、資格確認書の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書を交付することがある。
4 前項の被保険者資格証明書は、様式第2号による。
(資格確認書の返還ができない場合の届出)
第11条 被保険者がその資格を喪失したときに、資格確認書を返還することができないときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第3号による届書を提出しなければならない。
(無効の告示)
第12条 前条の届出があったとき又は第9条の規定により資格確認書を再交付したときは、無効となった資格確認書について、その旨を様式第4号により告示する。
第4章 保険給付
(入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付申請)
第13条 入院時の食事療養に係る標準負担額の減額認定証の交付を受けようとするときは、様式第5号による認定申請書に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第14条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、様式第6号による支給申請書に医師又は助産師の出産を証明する書類及び資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
3 条例第5条第1項ただし書に規定する金額を加算する場合は、財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度加入規約第13条第1項に規定する領収書等の写しを当該申請に添えるものとする。
(葬祭費の支給申請)
第15条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、様式第7号による支給申請書に、死亡診断書又は埋火葬許可証及び資格確認書等を添えて、町長に申請しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による給付を受けようとするときは、様式第8号による高額療養費支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(療養費の支給申請)
第17条 法第54条の規定による給付を受けようとするときは、様式第9号による療養費支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第18条 法第54条の3の規定による給付を受けようとするときは、様式第10号による特別療養費支給申請書に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(移送費の支給申請)
第19条 法第54条の4の規定による給付を受けようとするときは、様式第11号による移送費支給申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
第20条 削除
(入院時の食事療養に係る標準負担額の差額の支給申請)
第21条 入院時の食事療養に係る標準負担額の差額支給又は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5の規定による給付を受けようとするときは、様式第13号による食事療養標準負担額減額差額支給申請書に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(申請期日及び添付書類の省略)
第22条 第13条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。
2 前項の支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めたものは、第13条から前条までの規定にかかわらず、これを省略することができる。
(支給の認否の決定)
第23条 第14条から第21条までの支給申請について、認否を決定したときは、様式第14号による通知書によりその旨を申請者に通知する。
2 第13条による申請について、認否を決定したときは、様式第15号による入院時の食事療養に係る標準負担額減額認定決定(却下)通知書によりその旨を申請者に通知する。
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第24条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に、町長に届け出なければならない。
(一部負担金の徴収の告知)
第25条 保険医療機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、様式第16号により告知する。
2 前項の告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
(一部負担金の減免等)
第26条 一部負担金の全部又は一部について、減免又は支払(徴収)の猶予を受けようとする者は、様式第17号による申請書を、減免の理由の発生した日後直ちに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請について、認否を決定したときは、様式第18号による通知書により、その旨を申請者に通知する。
(準用規定)
第27条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、安芸太田町税条例(平成16年条例第52号)に定めるところを準用する。
第5章 雑則
(過料)
第28条 条例第11条から第13条までの過料を科するときは、様式第19号による過料決定書に様式第20号による納入通知書を添えて交付する。
(督促状)
第29条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対して発する督促状は、様式第21号による。
(特別会計等)
第30条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 保険医療機関別診療報酬支払台帳
(2) 療養費支給台帳
(3) 出産育児一時金、葬祭費、移送費支給台帳
(4) 一部負担金減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿
(5) 保険料減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿
(6) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳
(7) 月別療養給付状況明細表
(8) 被保険者台帳
(9) 被保険者異動整理簿
(10) 入院時食事療養標準負担額減額台帳
(11) 標準負担額減額認定証交付簿
(12) 標準負担額差額支給整理簿
2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則又は別に定めるもののほか、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)の規定するところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
3 安芸太田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則別記様式(省略)
附 則(平成17年3月30日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の安芸太田町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分について適用し、平成17年度以前の年度分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則施行の際、この規則による改正前の安芸太田町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附 則(平成20年2月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第14条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日規則第18号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第18号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式(省略)