○安芸太田町障害者住宅整備資金貸付規則
平成16年10月1日規則第66号
安芸太田町障害者住宅整備資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者又は障害者と同居する親族に対し、障害者の専用居室等を増築し、若しくは改築し、又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な資金の貸付けを行うことにより、障害者の居住環境を改善し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級、2級、3級又は4級の身体障害者(身体障害児を含む。)
(2) 療育手帳の所持者で、その障害の程度が「A」又は「A」の知的障害者(知的障害児を含む。)
(3) その他前2号に準ずる重度の障害を有する者(障害を有する児童を含む。)で町長が特に認めたもの
2 この規則において、「専用居室等」とは、障害者の専用居室その他障害者のために設けられる設備をいう。
(貸付けの対象者)
第3条 第1条の資金(以下「貸付金」という。)の貸付けは、町内に居住する次に掲げる者に対して行うものとする。ただし、貸付金の貸付けに相当する貸付けを受けており、又は受けることができる場合は、この限りでない。
(1) 障害者
(2) 障害者と同居している親族
(3) 障害者と同居しようとする親族で、障害者の専用居室等に係る工事が完了した後1月以内に同居するもの
(貸付金の貸付限度額等)
第4条 貸付金の貸付限度額は、420万円とする。
2 貸付金の据置期間は、貸付けの日から起算して6月以内で、町長が適当と認めた期間とする。
3 貸付金の償還期間は、貸付けの日から起算して10年以内(据置期間を含む。)とする。
4 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元金利子均等償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
5 貸付金の貸付利率は、年3パーセントとする。ただし、資金運用部資金の貸出利率が3パーセントを下回った場合は、その利率とする。
(保証人)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有すること。(町長が特別の理由があると認めたときは、この内1人については町内に住所を有することを要しないものとする。)
(2) 60歳未満で、独立の生計を営んでいること。
(3) 貸付金につき、申込人又は借受人でないこと。
(4) 貸付金につき、他の保証人となっていないこと。
3 第1項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第13条の規定による違約金を包含するものとする。
(貸付けの申込み)
第6条 申込人は、町長が別に定める期間中に、障害者住宅整備資金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 障害者住宅整備工事計画書(様式第2号)
(2) 申込人及び保証人の所得に関する証明書
(3) 申込人が借地又は借家に居住している場合にあっては、当該土地又は建物の所有者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第7条 町長は、前条の書類を受理した場合において、障害者住宅整備資金を貸し付ける旨の決定をしたときは障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第3号)により、貸し付けない旨の決定をしたときは障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により当該申込人に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、障害者住宅整備資金交付申出書(様式第5号)に工事請負契約書又はこれに準ずる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理した場合において、障害者専用居室等に係る工事が既に着手されており、貸付金を交付することが適当であると認めたときは、貸付金を交付するものとする。
(借用証書の提出)
第9条 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに障害者住宅整備資金借用証書(様式第6号)に借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(工事完了届の提出)
第10条 借受人は、障害者専用居室等に係る増築若しくは改築又は改造工事が完了したときは、速やかに障害者住宅整備工事完了届(様式第7号)に当該工事の完了状況を示す写真及び当該工事費用の支払済みであることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、貸付けの決定を取り消すことがある。
(1) 借受人がこの規則に違反したとき。
(2) 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(3) 借受人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(1) 前項の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 償還金の支払いを怠ったとき。
(償還方法の変更)
第12条 障害者住宅整備資金借用証書に記載した償還方法を変更しようとする借受人は、障害者住宅整備資金償還方法変更申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書を受理した場合において、償還方法の変更承認をしたときは障害者住宅整備資金償還方法変更承認通知書(様式第9号)により、不承認の決定をしたときは障害者住宅整備資金償還方法変更不承認通知書(様式第10号)により当該申出者に通知するものとする。
(違約金)
第13条 借受人は、償還期日に償還金又は第11条第2項の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還当日までの日数に応じ、その延滞元利金額につき年10パーセントの割合で計算した金額を違約金として支払わなければならない。ただし、町長が当該償還期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により違約金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じるとき、又はその金額が500円未満となるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
3 第1項の違約金の額の計算につき、同項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(償還金の支払猶予)
第14条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により借受人が貸付金の償還期日に償還金を支払うことが困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の償還金の支払の猶予は、第4条第3項に規定する償還期限を1年以内に限り延長することによって行うものとする。
3 第1項の規定により償還金の支払が猶予された時は、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の償還期日に償還されたものとみなす。
4 第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする借受人は、障害者住宅整備資金償還金支払猶予申出書(様式第11号)に支払の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の書類を受理した場合において、償還金の支払猶予の承認をしたときは障害者住宅整備資金償還金支払猶予承認通知書(様式第12号)により、不承認の決定をしたときは障害者住宅整備資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第13号)により当該申出者に通知する。
(届出事項)
第15条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は保証人が住所を変更したとき。
(2) 借受人又は保証人が氏名を変更したとき。
(3) 保証人が死亡したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
3 第3条第3号の規定による借受人にあっては、同居予定であった障害者と同居したときは、速やかにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
(保証人の変更)
第16条 保証人を変更(保証人の死亡による場合も含む。)しようとする借受人は、速やかに障害者住宅整備資金保証人変更申出書(様式第14号)に新保証人の印鑑証明書及び所得に関する証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理した場合において、保証人の変更の承認をしたときは障害者住宅整備資金保証人変更承認通知書(様式第15号)により、不承認の決定をしたときは障害者住宅整備資金保証人変更不承認通知書(様式第16号)により当該申出者に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成8年加計町規則第5号)又は戸河内町障害者住宅整備資金貸付規則(平成5年戸河内町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第16条関係)