○安芸太田町道路占用料徴収条例
平成16年10月1日条例第158号
安芸太田町道路占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による同意を得た者(以下「占用者」という。)からこの条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、
別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意を得た占用の期間(以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のために占用するとき。
(2) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(3) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(4) 無料で常時一般の通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(5) 華表、ひ石等であって、営利を目的としないものの占用であるとき。
(6) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の同意を得た日から1月以内(当該占用がその日から1月以内に開始する場合にあっては、当該開始の日まで)に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、第2条ただし書の場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間を合算した日数が30日以下であるときは、同条ただし書の規定にかかわらず、当該両年度のうち、合算に係る日数の少ない年度の当該期間(合算に係る日数が等しいときは、いずれか一方の年度の期間)に係る占用料は、徴収しない。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、占用を廃止し、若しくは占用期間の中途において、町の都合により占用の許可を取り消された場合又は占用の目的若しくは占用の面積、長さ、基数若しくは個数の変更により占用料の額を減少すべき場合には、これらの事情が生じた月の翌月以降(占用料の額が日額で定められている占用物件については、これらの事情が生じた日の翌日以降)の期間に係る占用料又は減少すべき部分の占用料を占用していた者又は占用者の請求により返還する。
(準拠規定)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸河内町道路占有料徴収条例(昭和50年戸河内町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得て現に存する占用物件(この条例の施行の日以後に当該許可又は当該同意に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、改正後の安芸太田町道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成21年度 改正前の安芸太田町道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定したそれぞれの既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成22年度以降 それぞれの既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成24年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の安芸太田町道路占用料徴収条例の規定は、平成24年度以後の年度分の道路占用料について適用し、平成23年度分までの道路占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の安芸太田町道路占用料徴収条例の規定は、平成27年度以後の年度分の道路占用料について適用し、平成26年度分までの道路占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表 |
占用物件 | 単位 | 占用料 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 |
第2種電柱 | 580 |
第3種電柱 | 780 |
第1種電話柱 | 340 |
第2種電話柱 | 540 |
第3種電話柱 | 740 |
その他の柱類 | 34 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
地下に設ける電線その他の線類 | 2 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 |
外径が1メートル以上のもの | 410 |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 7 |
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540 |
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 |
地下に設けるもの | 200 |
その他のもの | 680 |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 680 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
| 階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
| 階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 |
上空に設ける通路 | 330 |
地下に設ける通路 | 200 |
その他のもの | 680 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 |
標識 | 1本につき1年 | 540 |
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 |
その他のもの | 330 |
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 |
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 |
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 |
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 |
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | | Aに0.023を乗じて得た額 |
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 |
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 |
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 |
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 |
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 |
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 |
その他のもの | | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。