○安芸太田町歴史民俗資料館条例
平成16年10月1日条例第86号
安芸太田町歴史民俗資料館条例
(設置)
第1条 郷土の歴史に関する資料を収集し、保管し、及び展示して町民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 安芸太田町歴史民俗資料館
(2) 位置 安芸太田町大字加計5908番地2
(附属施設)
第3条 安芸太田町歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)に次の附属施設を置く。

施設名称

位置

セリエ戸河内民具資料展示場

安芸太田町大字戸河内433番地

道の口民具資料収蔵庫

安芸太田町大字加計3678番地

天神町民具収蔵庫

安芸太田町大字加計3749番地13

筒賀民俗収蔵庫

安芸太田町大字中筒賀1730番地1

(事業)
第4条 歴史民俗資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史民俗に関する実物、文献、写真等の資料(以下「歴史民俗資料」という。)の収集、保管、展示及び供用
(2) 歴史民俗資料の観覧及び利用に関する必要な説明、指導及び助言
(3) 歴史民俗資料に関する調査研究
(4) 歴史民俗資料に関する年報、解説書等の作成及び配布
(5) 歴史民俗資料に関する講演会、講習会等の開催
(6) 前各号に定めるもののほか、安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
2 附属施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史民俗資料の収集、保管及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(所掌)
第5条 歴史民俗資料館は、教育委員会が所掌する。
(館長)
第6条 歴史民俗資料館に館長を置くものとし、館長は、教育長をもって充てる。
(利用の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、歴史民俗資料館及び附属施設の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者又はめいてい者その他公衆に対して著しく不快感を与える者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(複写費用)
第8条 歴史民俗資料の複写又はビデオディスクシステムによる印刷物の交付を受けようとする者は、複写又は印刷1枚につき20円の複写費用を納付しなければならない。
2 複写費用は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 町及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
3 既納の複写費用は、返還しない。
(損害賠償義務)
第9条 歴史民俗資料館及び附属施設の施設、設備、歴史民俗資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(歴史民俗資料の出品、寄託又は寄贈)
第10条 歴史民俗資料館及び附属施設は、歴史民俗資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。
2 天災その他避けることのできない事情により、出品又は寄託を受けた歴史民俗資料が損傷し、又は滅失することがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、歴史民俗資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の歴史民俗資料館の管理及び運営規則(平成14年加計町教育委員会規則第5号)並びにセリエ戸河内設置及び管理に関する条例(平成14年戸河内町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。