○安芸太田町派遣職員の赴任旅費に関する条例
平成16年10月1日条例第49号
安芸太田町派遣職員の赴任旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の17の規定により町に派遣される職員の赴任旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 赴任 法第252条の17の規定により派遣され、新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から新在勤庁に旅行することをいう。
(2) 帰任 法第252条の17の規定により派遣された職員が退職に伴う移転のため住所又は居所から旧在勤庁に旅行することをいう。
(3) 赴任旅費 職員が赴任し、又は帰任する場合に当該職員に支給される旅費をいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 在勤地 在勤庁から8キロメートル以内の地域をいう。
(6) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。
(赴任旅費の支給)
第3条 安芸太田町職員の旅費に関する条例(平成16年条例第48号。以下「旅費条例」という。)及びこれに基づく規則に定めがあるものを除くほか、職員が赴任し、又は帰任した場合には、当該職員に対し、赴任旅費を支給する。
(赴任旅費の種類)
第4条 赴任旅費の種類は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 移転料は、赴任又は帰任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任又は帰任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(移転料)
第5条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任又は帰任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任又は帰任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任又は帰任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられ、又は帰任することとなった日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、赴任又は帰任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じ、同項各号の規定に準じて計算した額による。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第6条 着後手当の額は、旅費条例別表の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第7条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任又は帰任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられ、又は帰任することとなった日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 満12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 満12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第5条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 前項第1号ア及びイの規定により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 職員が赴任を命ぜられ、帰任することとなった日において胎児であった子をその赴任又は帰任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられ、又は帰任することとなった日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の派遣職員赴任旅費支給条例(昭和63年加計町条例第16号)又は派遣職員赴任旅費に関する条例(昭和63年戸河内町条例第21号)の規定による。
附 則(平成28年3月18日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
移転料

鉄道10キロメートル未満

鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満

鉄道30キロメートル以上50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

34,500円

55,200円

69,000円

80,000円

98,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。