○安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年10月1日条例第38号
安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 安芸太田町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 317,000円
(2) 副議長 月額 267,000円
(3) 常任委員長 月額 253,000円
(4) 議会運営委員長 月額 253,000円
(5) 議員 月額 248,000円
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員がその職についた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算によるものとする。ただし、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡した場合は、その月分を支給する。
3 議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に当月分を支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、包括宿泊料及び食卓料とし、その額は、安芸太田町職員の旅費に関する条例(平成16年条例第48号)に規定する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、安芸太田町職員の給与に関する条例(平成16年条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(期末手当等)
第5条 議員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の172.5」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給等については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。
附 則(平成18年3月27日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第50号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第25号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年11月24日条例第29号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日条例第12号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。