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R7年度 地域少子化対策重点推進交付金実施計画について
概要
国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施する事業について、別添のとおり実施計画を公表します。
地域少子化対策重点推進交付金は、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」のための、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組を行う地方公共団体を支援することで、地域における少子化対策を推進することを目的としています。
対象となる新婚世帯等
(1) 対象となる住宅が町内にあり、当該住居の住所で住民登録がなされていること。
(2) 夫婦共に婚姻日おける年齢が39歳以下であること。
(3) 夫婦の所得(交付申請時点で取得できる最新の所得証明を基に、夫婦の所得金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得方当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 夫婦共に町税等の滞納がないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 夫婦共に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
対象となる経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った次の費用
- 婚姻に伴う住宅取得費用
- 婚姻に伴う住宅賃借費用 (賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
- 婚姻に伴う引越費用 (引越業者または運送業者に支払った費用)
補助金額
・夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合:1世帯当たり上限額60万円
・上記以外の場合:1世帯当たり上限額30万円
(注意)ただし、予算の範囲内で補助しますので、予算額に達した時点で受付を終了します。
申請に必要なもの
共通
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の所得証明書
- 夫婦の納税証明書
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
住宅を取得した場合
- 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅取得費の領収書または支払金額が確認できる書類の写し
住宅を借りた場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 賃料等の領収書または支払金額が確認できる書類の写し
- 就労している人の住宅手当支給証明書(様式第2号)
住宅をリフォームした場合
- 住宅リフォームの工事請負契約書または請書の写し
- 住宅リフォームの領収書または支払金額が確認できる書類の写し
引越をした場合
- 引越しに係る領収書の写し(引越業者または運送業者に支払った費用に限ります。)
- 見積書または引越費用等が確認できる書類の写し
貸与型奨学金を返済している場合
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得証明書で証明された年中に返済した額)引越をした場合
- 引越しに係る領収書の写し(引越業者または運送業者に支払った費用に限ります。)
- 見積書または引越費用等が確認できる書類の写し
様式
- (様式第1号)結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/20KB]
- (様式第2号)住宅手当支給証明書 [Wordファイル/24KB]
- (様式第3号)誓約書兼同意書 [Wordファイル/16KB]
- (様式第5号)婚新生活支援事業補助金交付請求書 [Wordファイル/18KB]