○安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機貸出事業実施要綱
令和7年7月23日告示第68号
安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機貸出事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「認知症等高齢者」という。)を早期に発見し、事故を防止するとともに、その家族の身体的及び精神的な負担を軽減することを目的として、GPS(全地球測位システム)機器(以下「GPS機器」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機貸出事業(以下「本事業」という。)は、認知症等高齢者の介護者や家族等(以下「家族等」という。)に対しGPS機器を無償で貸与し、認知症等高齢者にこれを常時携帯させ、行方不明時にGPS機器が発信する信号を受信する検索システムを利用し、認知症等高齢者の位置を特定して家族等に情報を提供することにより行うものとする。
2 前項の規定により情報を得た家族等は、認知症等高齢者のいる場所に出向き保護を行うものとする。
3 緊急時には、位置情報を管理する防災ヘルプサービスのシステムから警察・消防等へ提供され、行方不明者の捜索等に活用されるものとする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、安芸太田町とする。ただし、町長は、サービス提供の決定及び取消し等本町が行う事務を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行うことができる。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の認知症等高齢者を介護している家族(同居・別居を問わない。)又は成年後見制度における後見人、保佐人、補助人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 認知症及びその疑いのある高齢者等
(2) 山県警察署との相互連携による認知症高齢者等対策の運営要領に基づいて町へ情報提供があり、同意を得た者
(3) 行方不明時に検索システムを利用し、認知症等高齢者のいる場所に出向き保護を行うことができる家族等がいる者
(4) GPS機器の充電等の管理において、家族等の協力が得られる者
2 ただし、前項の規定に関わらず、医療機関や福祉専門職等からの情報提供に基づき、町長が特に必要と判断した場合は、利用対象となることがある。
(利用料金)
第5条 GPS機器の貸出しに係る利用料金は無償とする。
2 家族等は、本事業のサービス利用にあたり、事前に安芸太田町防災アプリ「防災もりみん」をダウンロード(無料)する必要がある。
3 ただし、GPS機器の充電に係る電気代、通信費用等、GPS機器の利用に伴う通信機器の費用は利用者の負担とする。
(貸与申請)
第6条 GPS機器の貸与を受けようとする家族等は、別紙様式第1号「安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機貸出申請書」及び様式第2号「同意書」を町長に提出するものとする。
(貸与の決定及びGPS機器の貸与)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、GPS機器の貸与の可否を決定し、様式第3号「安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機貸出決定等通知書」により家族等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定によりGPS機器の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)に対し、GPS機器を貸与するものとする。
(GPS機器の管理)
第8条 被貸与者は、貸与を受けたGPS機器を善良な管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
2 被貸与者は、貸与を受けたGPS機器を第三者に譲渡、転貸、担保に供する等の行為をしてはならない。
3 GPS機器の紛失、破損等により必要となる経費は、被貸与者の負担とする。ただし、町の責めに帰すべき事由による場合を除く。
(返却)
第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにGPS機器を町長に返却するものとする。
(1) 第4条に定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 認知症等高齢者が福祉施設等に入所・転出したとき。
(3) 利用辞退の申出をするとき。
(4) その他貸与を受ける必要がなくなったとき。
2 前項の規定によりGPS機器を返却する場合、被貸与者は、様式第4号「安芸太田町認知症高齢者等見守り支援GPS端末機返却届出書」によりを町長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第10条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請によって本事業の利用を受けたとき。
(2) GPS機器を本事業の目的以外に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が本事業の利用を不適当と認めたとき。
2 利用を取り消された者は、速やかにGPS機器を町長に返却しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 町は、本事業の目的を達成するため、以下の個人情報を収集する。
(1) 対象高齢者等及びその家族の氏名、住所、連絡先(電話番号等)
(2) 対象高齢者等の生年月日、性別、認知症の状況、徘徊歴等の見守り支援に必要な情報
(3) GPS機器から取得される位置情報
2 町は、収集した個人情報を以下の目的のために利用する。
(1) 本事業の利用対象者の確認及びGPS機器の貸出しに関する連絡
(2) 対象高齢者等の位置情報の確認及び見守り支援
(3) 行方不明となった対象高齢者等の早期発見及び捜索活動
(4) 認知症高齢者等対策の推進に関する山県警察署、消防等の関係機関との連携活動
(5) 本事業に関する統計分析及び改善策の検討(個人が特定できない形でのみ利用)
(6) その他、本事業の目的達成のために必要と認められる範囲
3 町は、前項の利用目的を達成するため、山県警察署と本町の相互連携による認知症高齢者等対策の運用要領に基づき、以下の関係機関に対し、必要な範囲で個人情報(位置情報を含む。)を提供できるものとする。
(1) 山県警察署
(2) 広島市消防局安佐北消防署安芸太田出張所
(3) その他、行方不明者の捜索活動等に必要と認められる関係機関
4 利用者は、本条に定める個人情報の収集、利用、提供に同意するものとする。
5 町は、収集した個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
6 利用者は、町が保有する自己に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に基づき、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去等を請求することができる。
(免責事項)
第12条 町は、本機器の利用により発生した事故、損害等について、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負わない。また、本機器は、電波状況やGPS衛星の受信状況等により、位置情報が正確に取得できない場合があることを利用者は予め承諾するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
様式(省略)