○安芸太田町成年後見等報酬助成事業実施要綱
令和7年8月13日告示第66号
安芸太田町成年後見等報酬助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する被後見人、同法第12条に規定する被保佐人又は同法第16条に規定する被補助人(以下「被後見人等」という)に対し、同法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という)に対する報酬(以下「成年後見等報酬」という。)の支払に要する費用を助成することにより、成年後見制度の利用支援を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 成年後見等報酬の助成(以下「助成」という。)の対象者は、町内に居住する被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次の各号のいずれかに該当する期間を有していた者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)受給者
(3) 収入・資産等の状況から第1号又は第2号に掲げる者と同等の状態であると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である被後見人等は、助成の対象者としない。
(助成の額)
2 前項の規定にかかわらず、助成の額は、申請時に生活保護の基準に基づき算定した需要額の6か月分を超える現金及び預貯金(以下「超過現金等」という。)を保有する者については、前項により算定した額から超過現金等を差し引いた額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、成年後見等報酬助成申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の謄本の写し
(2) 本人及び本人の属する世帯の世帯員の資産及び収入状況がわかる書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号又は第2号に掲げる者が助成を受けようとするときは、前項第2号に掲げる書類を省略することができる。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(成年後見等報酬支払いの確認)
第6条 助成の決定を受けた者は、成年後見等報酬の支払をした後、当該支払を証する書類を町長に提出しなければならない。
(助成の決定の取消し等)
第7条 町長は、助成の対象者が偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、当該助成の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に助成により交付を受けている金銭があるときは、当該金銭の返還を求めることができる。
(未支給の成年後見等報酬)
第8条 助成の対象者が死亡した場合において、その者に支給すべき成年後見等報酬で支給できなかったものがある時は、その者の成年後見人等であったものは、第4条の規定により申請することができる。
(委任規定)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月13日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)

区分

助成限度額

助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間

月額28,000円

助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間

月額18,000円

備考 その月において在宅であった日及び施設等に入院し、又は入所していた日がある場合は、当該月は在宅であった期間とする。