○安芸太田町議会議員政治倫理条例
令和2年12月11日条例第28号
安芸太田町議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、安芸太田町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図ることをもって町民に信頼される民主的で公正な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わり公共の利益を追求するという自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、その地位による影響力を不正に行使させるような町民からの働き掛けがあった場合においても、これに応じてはならない。
(政治倫理基準の遵守等)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なう行為により、町民の議会に対する信頼を損ねないこと。
(2) 議員の地位を利用して、公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
(3) 議員の地位を利用して、嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(4) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(5) 町が行う許認可等の処分若しくは行政指導又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等に対して有利又は不利となる働きかけをしないこと。
(6) 町の職員の公正な職務執行を妨げ、町の職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 町の職員の採用、昇格及び人事異動に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
(8) 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用しないこと。
(9) 町税等の完納又は健全な計画に基づく分納等その納付を誠実に行うこと。
2 議員は、政治倫理基準に違反する行為を行ったという疑惑を町民が抱いていると思われたときは、自ら誠実な態度をもって当該疑惑を解明するよう努めなければならない。
(審査の請求)
第4条 この条例に違反する行為をした疑いがあると認められる議員があるときは、審査請求書(様式第1号)に資料を添え、議員の定数の2分の1以上の者の連署とともに議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、審査請求を受けたときは、安芸太田町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を審査会に付託する。
2 審査会は、委員6人をもって組織する。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員のうちから議長が指名する。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、審査会において互選する。
5 審査会の定足数及び表決については、安芸太田町議会委員会条例(平成16年条例第175号)第14条及び第15条の規定を準用する。
6 委員の任期は、次条第5項の規定による審査結果の報告が終了したときまでとする。ただし、委員が任期の途中に議員の職を失ったときは、その任期を終了する。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職又は議員の職を退いた後も、同様とする。
8 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(政治倫理基準等違反の審査)
第6条 審査会は、議長から審査事案の審査を付託されたときは、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査する。
2 審査会は、審査事案に関与したとされる議員(以下「関係議員」という。)に審査会の会議への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、第1項の審査を行うため、関係議員その他の者に対し事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
4 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に許可した場合は公開とすることができる。
5 審査会は、審査事案の審査が付託された日から90日以内に、その審査結果を議長に文書をもって報告しなければならない。
6 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その報告文書の写しを当該審査請求をした者に送付するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。
(議員の協力義務)
第7条 議員は、審査会からの求めに応じ、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の措置)
第8条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため次に掲げる措置を講じることができる。
(1) 議員辞職勧告決議の調整
(2) この条例の規定を遵守させるための警告
(3) その他議長が必要と認める措置
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 議長は、この条例の施行後4年ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
様式第1号(第4条関係)