○安芸太田町立学校関係職員定期健康診断実施要領
平成30年6月18日教育委員会訓令第2号
安芸太田町立学校関係職員定期健康診断実施要領
安芸太田町立学校関係職員定期健康診断実施要領(平成28年教委訓令第1号)の全部を改正する。
1 趣旨
この要領は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令で定めるところにより、教職員の健康管理を適正に行うため、学校において行う教職員の定期健康診断の実施に関して必要な事項を定める。
2 対象者
この要領の対象となる者は、学校に勤務する教職員及び学校給食共同調理場栄養士(以下「教職員」という。)とする。
対象者のうち、次に定める教職員は、必ず定期健康診断を受けなければならない。ただし、受診対象者が、関係法令及びこの要領に基づく健康診断の検査項目・内容と同等の健康診断を受けて検査医師の証明書又は診断書を提出した場合には、その検査項目は除くことができるものとする。
本務者及び次の①及び②のいずれの要件も満たす者
(1) 任用期間が1年以上の者(1年以上の任用が予定されている者、引き続き1年以上任用されている者を含む。)
(2) 1週間の勤務時間が、本務者の4分の3以上の者
3 実施時期
健康診断は、毎年度3月31日までの間に実施する。
長期研修受講中の者、育児休業中の者、休職者等については、当該事由がなくなり復帰・復職した後、速やかに実施する。
4 検査項目及び受診対象者
次表に掲げるとおりとする。

受診対象者

検査項目

全員

○ 身長(できるだけ実施する。)

○ 体重

○ 腹囲(注)

○ 視力及び聴力

○ 結核の有無

○ 血圧

○ 尿

○ 貧血検査

○ 肝機能検査

○ 血中脂質検査

○ 血糖検査

○ 心電図検査

○ 既往歴及び業務歴の調査

○ その他の疾病及び異常の有無

○ 自覚症状及び他覚症状の有無

当該年度内に40歳以上となる者

○ 胃の疾病及び異常の有無(妊娠中の教職員は除く。)

○ 特定健康診査に伴う問診

(注)妊娠中の女子教職員その他の教職員であって腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、BMIが20未満である教職員及び自ら腹囲を測定し、その値を申告した教職員(BMIが22未満である教職員に限る。)については検査を省略することができる。
5 実施方法
安芸太田町(以下「町」という。)において、町の医療機関へ委託し、定期健康診断の方法及び技術的基準は、次のとおり学校保健安全法施行規則(以下「規則」という。)第14条及び「児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について(平成6年12月8日付け文体学第168号文部省体育局長通知)」により、実施する。
(1) 特定健康診査に伴う問診
問診は、質問票(別紙様式第1号)の項目を満たす様式により行う。
(2) 身長
20歳以上の教職員においては、検査項目から除くことができることとなっているが、BMI指数を算定する必要があるため、できるだけ実施する。
(3) 聴力
ア 35歳、40歳及び45歳以上の者については、オージオメータを用い、1,000ヘルツについては30デシベルの、4,000ヘルツについては40デシベルの音圧の音が聞こえるかどうかについて検査する。
イ ア以外の者については、音叉による検査など医師が適当と認める方法により行う。
(4) 腹囲 別記の方法により行う。
(5) 結核の有無
ア 第一次検査
胸部エックス線検査(直接撮影)により実施する。
イ 第二次検査
次の者に対し、胸部エックス線検査(直接撮影)及び喀痰検査により実施し、必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
(ア) 第一次検査の結果、病変の発見された者及びその疑いのある者
(イ) 結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者
(6) 血圧
検査は、血圧計を用い、原則として、右腕について聴診法により行う。
(7) 尿
ア 試験紙法により尿中の蛋白、糖及び潜血の3種について行い、採尿後5時間以内に検査を完了することを原則とする。
イ 原則として、随時採尿とする。ただし、受託健診機関の承諾を得た場合は、早朝第一尿の採尿とすることができる。
(8) 胃の疾病及び異常の有無
ア 妊娠可能年齢にある女子教職員については、問診等を行った上で医師が検査するかどうかを決定する。
イ 検査は、胃部エックス線検査(直接撮影)又は胃カメラ(内視鏡)検査により行うことができる。
ウ 撮影枚数は最低6枚とし、当該写真の読影は、十分な経験を有する2名以上の医師により行うことが望ましい。
(9) 貧血検査
検査は、血色素量及び赤血球数について行う。
(10) 肝機能検査
検査は、GOT(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ)、GPT(血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ)、γ-GTP(ガンマ-グルタミルトランスペプチターゼ)について行う。
(11) 血中脂質検査
検査は、原則として空腹時に行い、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量について行う。
(12) 血糖検査
検査は、空腹時血糖又は随時血糖、ヘモグロビンA1cについて行う。
(13) 心電図検査
検査は、安静時の12誘導心電図により行う。
6 服務
教育長が別に定めるところによる。
7 職員定期健康診断票の取扱い
(1) 作成
規則第15条に定める職員定期健康診断票(別紙様式第2号。以下「診断票」という。)に定期健康診断の結果を記入する。
(2) 記入方法
ア 「身長」、「体重」及び「腹囲」の測定単位は、少数第1位まで記入する。
イ 「BMI」の欄 体重(kg)/(身長(m))で算出し、小数第1位まで記入する。
ウ 「視力」の欄 裸眼視力をかっこの左側に記入し、矯正視力を検査したときは、これをかっこ内に記入する。
エ 「聴力」の欄 聴力低下が認められる場合には、○印を記入し、併せて該当する周波数及び聴力レベルを記入する。
オ 「血圧」の欄 最大血圧を斜線左上に、最小血圧を斜線の右下に記入する。
カ 「尿」の欄 尿中に蛋白、糖又は潜血を検出した場合は、それぞれの欄に結果記号(+等)を記入する。
キ 「胃の疾病及び異常」の欄 疾病又は異常の病名を記入する。
ク 「食後時間」の欄 検査結果が適正に評価できるよう飲食後の経過時間を記入する。
ケ 「既往歴等(その他の疾病及び異常)」の欄 疾病又は異常の病名を記入する。
コ 「指導区分」の欄 医師が規則第16条第1項の規定により事後措置について必要な指導事項を記入する。
サ 「事後措置」の欄 所属長が、規則第16条第2項の規定により行った事後措置の内容について記入する。
シ 「再・精密検査結果」の欄 有所見項目等について、再検査・精密検査等を行った場合は、その結果を記入する。
ス 医師の判断に基づき検査を省略した項目については、該当欄にその旨を記入する。
セ 「備考」の欄 健康診断に関し必要のある事項を記入する。なお、休職等の事由によって健康診断を受けなかった者があるときは、その旨を記入する。
ソ 上記のほか、各欄の記入は、規則第4条に定める就学時健康診断票の(注)による。
(3) 診断票及び5(1)の質問票の保存期間等
ア 5年間保存する。
イ 教職員が転任した場合は、転任先の所属長あてに速やかに送付する。
ウ 当該教職員が離職した場合は、離職後5年を経過するまで保存する。
8 事後措置
教職員の健康管理については、定期健康診断の機会をとらえ、疾病及び異常について関心を持たせ、疾病の予防等を積極的に行うよう助言する。
(1) 所見の作成
ア 町は、定期健康診断終了後は、健康診断実施医療機関に診断票の指導区分の作成を依頼するものとする。
イ 医師は、定期健康診断の結果をもとに、規則第16条第1項に規定する指導区分及び必要と認めた場合は所見を、診断票の指導区分欄に記載するものとする。
(2) 事後措置等
ア 所属長は、医師が決定した指導区分に応じて、規則第16条第2項の規定により、事後措置を決定し、その内容を診断票の事後措置欄に記載するものとする。
イ 所属長は、定期健康診断の結果及び事後措置等について、速やかに教職員に通知するものとする。
ウ 所属長の指示した事後措置について異議のある者は、指示を受けた日から15日以内に健康診断の事後措置に対する再審査願(別紙様式第3号)により教育長に再審査を申し出ることができる。
(3) 他の健診機関等で健康診断を受診し、その結果を記載した書面をもってこの要領で規定する定期健康診断を受診しない者については、その結果を診断票に転記し、この要領による定期健康診断に準じて取り扱うものとする。
9 個人情報の取扱いに係る受信者の同意
この健診の受診者は次の事項について同意するものとする。これらは、今後の健康管理に活用するためであり、それ以外の目的に利用されることはない。
(1) 町から健診機関に受診予定者名簿を提供すること。
(2) 質問票及び健診結果について、健診機関から町に情報提供されること。
(3) 定期健康診断に代えて人間ドック等を受診した場合、定期健康診断項目についての受診結果を町に提供すること。
(4) 健診結果を所属長に情報提供すること。また、必要な場合に町の健康管理医に情報提供すること。
(5) 特定健康診査対象者名簿について、健診機関に提供すること。
(6) 特定健康診査の健診結果について、健診機関から町に情報提供されること。
10 実施結果の報告
(1) 町は公立学校共済組合等の医療保険者から特定健康診査に関する記録等の提供を求められた場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第27条第3項の規定により、当該記録の写しを提供するものとする。
(2) 所属長は定期健康診断実施後の結果について、教育長が別に定めるところにより町に報告する。
11 プライバシーの保護
所属長及び定期健康診断の業務に従事する者は、受診する教職員のプライバシーの保護に十分配慮するものとする。
12 その他
この要領に定めるもののほか、教職員の定期健康診断の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年5月18日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別記
別紙様式第1号(日本産業規格A4縦型)
別紙様式第2号(日本産業規格A4縦型)

別紙様式第3号(日本産業規格A4縦型)