○安芸太田町軽自動車税課税免除取扱要綱
平成30年3月30日告示第26号
安芸太田町軽自動車税課税免除取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第1項に規定する車両番号標を表示している軽自動車等のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項及び安芸太田町税条例(平成16年条例第52号。以下「条例」という。)第81条の規定に基づき、課税免除とする商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)の対象範囲及び課税免除の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除対象者)
第2条 課税免除を受けることができる者は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 中古自動車販売を目的に商品車両を所有し、かつ、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けて古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号の自動車又は同条第5号の自動二輪車を取り扱っている者(以下「販売業者」という。)であること。
(2) 毎年の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において、町税等に滞納がないこと。
(課税免除対象商品車両)
第3条 条例第81条に規定する商品車両は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 条例第82条に規定する軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)であること。
(2) 賦課期日現在において、販売業者が商品として保有し、かつ、販売目的として展示又は事業用地内で保管しているものであること。
(3) 賦課期日現在において、車両の所有者又は使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者であること。
(4) 車両の用途が、社用車、試乗車、リース車、営業車、代車等事業用のものでないこと。
(5) 取得時の走行距離数と賦課期日現在の走行距離数の差が100キロメートルを超えないこと。
(課税免除の申請)
第4条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸太田町軽自動車税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、賦課期日の属する年度の4月15日までに、町長に提出するものとする。
(1) 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(3) 古物台帳の写し(取得時走行距離記載のもの)
(4) 展示状態がわかる写真(車両番号が確認できるもの)及び賦課期日現在の走行距離数がわかる写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 課税免除の申請は、各年度ごとに申請者が行うものとする。
(課税免除の決定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請書及び添付書類の内容を審査し、その結果について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 課税免除が適当であるとき 安芸太田町軽自動車税課税免除決定通知書(様式第2号
(2) 課税免除が不適当であるとき 安芸太田町軽自動車税課税免除却下通知書(様式第3号
(実地調査)
第6条 町長は、前条の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)の申請書の内容その他当該課税免除に係る事項を確認する必要があると認めるときは、適宜、現地調査及び帳簿閲覧等を行うことができる。
(課税免除の取消)
第7条 町長は、課税免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税の免除を取り消し、その旨を安芸太田町軽自動車税課税免除取消決定通知書(様式第4号)により通知するとともに納税通知書を発布する。
(1) 虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条及び第3条に掲げる課税免除の要件に該当しない事実を確認したとき。
(3) 商品車両を賦課年度の販売する時に、購入者から軽自動車税の月割相当額を負担させている事実が判明したとき。
(4) その他、町長が課税免除の決定を取り消すことが適切であると認めるとき。
2 前項の通知を受けた課税免除者は、取消通知書とともに送付される納付書により、当該納付書に記載された納付期限までに、取り消された期間に該当する軽自動車税を納付しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)