○安芸太田町クラウドファンディング型ふるさと納税起業家支援及び移住交流事業支援交付金及び補助金交付要綱
平成30年3月30日告示第19号
安芸太田町クラウドファンディング型ふるさと納税起業家支援及び移住交流事業支援交付金及び補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税の更なる活用として、クラウドファンディング型で公募し収金したふるさと応援寄附金を元に、安芸太田町で事業を行う「ふるさと起業家等」に対して、又は町が選考した「移住交流事業を行う者」に対して、交付金及び補助金を交付することにより、地域産業の振興と地域社会の発展、若しくは町外からの転入希望者との移住交流に寄与することを目的とし、安芸太田町補助金等交付規則(平成16年規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ふるさと起業家等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に定める者
(3) 産業振興を目的として、第1号に定める中小企業者が二以上で構成する任意の団体
(4) 町内において起業又は活動する個人、団体
2 この要綱において、「移住交流事業を行う者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町内において活動する団体(構成員は3名以上とする。)
(2) 町内において活動する地域自治振興会等
(3) その他、町長が認定した団体
(補助対象事業)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う前条の者に対して、クラウドファンディング型で公募し収金したふるさと応援寄附金を交付金として、また予算の範囲内における補助金として、その合算額を交付することができる。
(1) ふるさと起業家支援事業
(2) ふるさと移住交流促進事業
2 前項の規定に関わらず、国、県、町、財団などから同一事業に対する助成を受けている者及び過去にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある事業については除く。
3 第1項に規定する補助交付対象事業の内容及び補助基準は、別表のとおりとする。
(補助対象事業期間)
第4条 補助対象事業期間は、原則として町の会計単年度とする。ただし、クラウドファンディング型ふるさと納税において設定した公募する期間が単年度を超える場合、又は町長が特に必要と認める場合はその限りでない。
(補助交付金の交付申請)
第5条 補助対象事業として補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助交付金交付申請書(様式第1号又は第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号又は第4号)及び収支予算書
(2) 事業位置図
(3) 補助対象経費の算出根拠となる資料(見積書の写し等)
(4) 団体においては、構成員一覧
(5) 直近の所得税確定申告書の写し又は所得証明書(法人においては決算書・財務諸表)
(6) 納税証明書(転入前を含む全ての国県税及び市町村税について滞納がないこと)
(7) 公募する金額に達しなかった場合の補助交付金受領額に関する希望調書(様式第5号又は第6号)
(8) 写真(必要に応じて)
(9) 事業計画に係る安芸太田町商工会の意見書(第3条第1項第1号のみ)
(10) その他町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第6条 町長は第3条第1項第1号に規定する事業において前条に規定する書類を受理したときは、この要綱の目的に沿った事業であるか意見を聴くため、別に定める審査委員会に諮る。
2 審査委員会は審議した結果について、速やかに町長に報告するものとする。
(補助交付金の交付決定)
第7条 町長は、第3条第1項第1号に規定する事業において、審査委員会からの報告を受けて、その内容が適当と認めるときは、クラウドファンディング型で公募する寄附目標額における交付金、及び予算の範囲内で補助金の交付予定額を定め、補助交付金交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。
2 町長は、第3条第1項第2号に規定する事業において、内容が適当と認めるときは、クラウドファンディング型で公募する寄附目標額における交付金、及び予算の範囲内で補助金の交付予定額を定め、補助交付金交付決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。
3 町長は、前項の規定により通知をするときは、これに必要な条件を付すことができる。
4 第4条において公募する期間が単年度を超える場合は、町は翌年度の予算化又は繰越明許費等の手続を経てから、適正な時期に交付決定を行うものとする。
(事業の変更承認)
第8条 前条第1項の通知を受けた補助事業者が、当該補助事業の内容に重要な変更を加えようとするときは、事業変更承認申請書(様式第9号)に第5条各号に掲げる関係書類のうち当該変更に係わるものを町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の変更申請において、既に目標額を設定して寄附金の公募を開始している場合について、また前条第2項の通知を受けた補助事業者が補助事業の内容に重要な変更を加えようとする場合については、当該補助交付金額の変更申請は認められないものとする。
3 事業変更承認に係る申請書が提出され、町長が必要と認める場合においては、これを審査委員会に諮るものとする。
4 変更申請について町長が適正と認めた場合は、事業変更承認書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとし、不適正と認めた場合は、事業変更不承認書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(着手、完了届及び完了検査)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは補助事業着手届(様式第12号又は第13号)を、完了したときは補助事業完了届(様式第14号又は第15号)を、遅滞なく町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助事業完了届を受理したときは、速やかに完了検査を行い、補助事業の完了を確認するものとする。
(寄附達成額通知)
第10条 町長は、クラウドファンディング型ふるさと納税において設定した公募する期間が終了した時は、その寄附達成額について補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、第9条第2項の完了検査後速やかに補助事業実績報告書(様式第16号又は第17号)を町長に提出しなければならない。
(補助交付金額の確定等)
第12条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助交付金の額を確定し、補助交付金確定通知書(様式第18号又は第19号)により補助事業者に通知する。
2 第10条において寄附達成額が目標額を超えた場合については、町は補助交付金額を予算の範囲内で増額することができることとする。ただし、補助金額は補助対象金額及び増額変更した交付金の額を超えることができないものとする。
(補助交付金交付請求)
第13条 前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに補助交付金交付請求書(様式第20号又は第21号)を町長に提出するものとする。
(概算払)
第14条 町長は、事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金に係る部分の額の範囲内で、補助事業者に交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、概算払補助金交付請求書(様式第22号又は第23号)に概算払を必要とする理由を記載した書面を添付して町長に提出するものとする。
(補助金対象財産の処分等の制限)
第15条 補助事業者は、事業に係る補助金対象財産を町長の承認を受けずに変更し、又は処分してはならない。
2 補助事業者は、やむを得ない事情により事業に係る補助金対象財産の取扱いを変更又は処分しようとする場合には、補助事業財産変更・処分承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の取扱い変更又は処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認し、補助事業者に対し、承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(補助交付金の返還等)
第16条 補助交付金交付決定通知を受け、又は補助交付金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、補助交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助交付金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の成績が不良であると認めたとき。
(3) 不正な手段をもって補助交付金の交付を受けたとき。
(4) 前条の規定により補助金対象財産を処分したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助事業者に対し、返還命令書(様式第26号)により通知する。
(補助事業者の義務)
第17条 第3条第1項第1号に規定する事業を行う補助事業者は、次の各号に掲げる内容を行う義務を負う。
(1) 補助事業の翌会計年度の決算報告又は成果及び近況に関する町への報告書の提出(5年間)
(2) 補助事業に係る成果が物品である場合の試作品若しくは製造品等の寄付者全員に対する提供
(3) 補助事業に係る成果がサービス又は役務である場合の寄付者全員に対する供与
(4) 寄付者のうち作業体験又は製造所等の見学を希望された方への説明対応又は招待
(5) 前4号に掲げるもののほか第7条第3項で町が付した条件
2 第3条第1項第2号に規定する事業を行う補助事業者は、次の各号に掲げる内容を行う義務を負う。
(1) 補助事業の完了後における寄附者との交流状況に関する町への報告書の提出
(2) 補助事業の完了後における寄附者が移住を希望した場合の情報提供
(3) 補助事業に係る不動産又は物品等がある場合の適正な維持管理
(4) 前3号に掲げるもののほか第7条第3項で町が付した条件
3 補助事業者は、当該補助交付金対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の日に属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。また町の補助金部分の財源措置に係る国又は県の会計検査(特別交付税)がある時は、事前に当該事業に係る関係書類を安芸太田町に提示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助交付金対象事業の内容及び補助交付基準
区分 | 事業内容 | 補助交付基準 |
ふるさと起業家支援事業 (第3条第1項第1号) | ① 町内既存事業者が新分野に進出するための投資等 ② 町内で新規事業者が新たに起業するための投資等 | ○ 交付金 クラウドファンディング型ふるさと納税で設定した金額又は寄附金実績額のいずれかとし、人件費を除き支出費目は限定しない。 |
○ 補助金 交付金の額を超えない額で予算の範囲内とし、使途は施設整備費、機械装置費、備品費で国の定めるもの。 |
ふるさと移住交流促進事業 (第3条第1項第2号) | ① 空き家や古民家の再生による移住者向け住宅の整備等 ② 新規就業者・新規就農者のための環境整備等 ③ 子育て世帯の移住を促すための子育て支援の充実 ④ 伝統的祭事の復活等で町外寄附者を招へいする行事 ⑤ 家族向けの農作業体験などで町外寄附者との交流行事 | ○ 交付金 クラウドファンディング型ふるさと納税で設定した金額又は寄附金実績額のいずれかとし、人件費を除き支出費目は限定しない。 |
○ 補助金 交付金の額を超えない額で予算の範囲内とし、使途は施設整備費、機械装置費、子育て支援費、交流行事の経費で国の定めるもの。 |
備考 | ※ 本補助金の適用は1事業につき1回限りとする。 | |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第11条関係)
様式第18号(第12条関係)
様式第19号(第12条関係)
様式第20号(第13条関係)
様式第21号(第13条関係)
様式第22号(第14条関係)
様式第23号(第14条関係)
様式第24号(第15条関係)
様式第25号(第15条関係)
様式第26号(第16条関係)