○安芸太田町地方創生推進事業補助金交付要綱
平成30年2月1日告示第4号
安芸太田町地方創生推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において「民間事業者等」とは、町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図るため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた地方創生推進事業(以下「事業」という。)の民間事業者等(以下「事業者」という。)による実施に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、補助対象経費を限定することができるものとする。
(1) 人件費
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料
(8) 賃借料
(9) 備品購入費
(10) 工事請負費
(11) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内であって、補助事業に要する経費の10分の10以内の額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事業実施の前に、地方創生推進事業補助金交付申請書(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に加え、必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、地方創生推進事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(事業計画変更等の承認)
第9条 補助事業者は、申請書に記載された事業の内容又は経費の配分のうち、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ地方創生推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(
様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減
(2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額。ただし、各配分額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(3) 事業の内容。ただし、事業の目的等に関係がない事業計画の細部の変更であると認める場合を除く。
2 町長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助事業者に文書で通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により変更等を承認したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(事業遅延等の報告)
第10条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに地方創生推進事業遅延等報告書(
様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、町長から要求があったときは、地方創生推進事業遂行状況報告書(
様式第5号)により事業の遂行状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したとき、又は事業の廃止の承認を受けたときは、事業の完了した日(事業の廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までに、地方創生推進事業実績報告書(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地方創生推進事業補助金確定通知書(
様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金の請求は、地方創生推進事業補助金(概算払)請求書(
様式第8号)による。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、第9条の事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(3) 補助事業者が、補助金を事業以外の用途に使用した場合
(4) 交付決定後に生じた状況の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第13条第3項の規定を準用する。
5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(取得財産等の管理)
第16条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従って効率的に運用しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(
様式第9号)を備え、管理しなければならない。
3 補助事業者は、事業の完了後、前項の取得財産等管理台帳の写しを実績報告書と共に町長に提出しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等について、町長が別に定める期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を求められた場合において、町長が、取得財産等を取得すると決定した場合には、補助事業者は、当該財産を町長に対して売却するものとする。
3 補助事業者は、第1項の承認を受けようとするときは、地方創生推進事業補助金取得財産等処分承認申請書(
様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該取得財産等を処分することにより収入がある場合には、財産処分収入金報告書を町長に提出し、町長の請求に応じてその収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
4 取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の土地、建物、設備、機械、器具、備品その他の財産とする。
(担保に供する処分の取扱い)
第18条 補助事業者が、取得財産等の処分のうち、担保に供する処分を行おうとするときは、町長は、次の各号に該当する場合に限り申請を承認するものとする。
(1) 補助事業者が、処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達する場合
(2) 担保権実行時に財産処分納付金を納付する旨を約す場合
2 前項の承認に際しては、補助事業者に対し、財務状況や抵当権設定後の返済計画等、抵当権が実行された場合の町長への納付の確実な履行を証明できる資料を求めるものとする。
3 補助事業者が、担保権者に対する債務について、期限の利益を喪失した際には、補助事業者は、町長に対して、速やかにその旨を報告するとともに、処分制限財産を町長へ譲渡することについて担保権者と協議しなければならない。
4 前項の場合において、町長が、処分制限財産を取得すると決定した場合には、補助事業者は、当該財産を町長に対して売却するものとする。
5 担保権実行時の財産処分納付金の額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、不動産競売手続における最高価買受申出額(ただし、当該最高価買受申出額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができない時は、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率を乗じて得た額とする。
(利用状況等の報告)
第19条 補助事業者は、事業終了後においても、町長の指示があるときは、事業に係る取得財産等の利用状況等について報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
第20条 補助事業者は、事業の経理について特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分してその収支を明らかにしておかなければならない。
2 前項の特別の帳簿及びその内容を証する関係書類は、事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第16条関係)
様式第10号(第17条関係)