○安芸太田町農業委員候補者に関する選考審査要綱
平成29年3月31日農業委員会告示第5号
安芸太田町農業委員候補者に関する選考審査要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸太田町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則(平成29年規則第14号)第2条第2号で定める安芸太田町農業委員会の委員候補者(以下農業委員候補という。)の選考審査について必要な事項を定める。
(選考審査)
第2条 農業委員候補者の選考審査については、農業委員候補者の推薦応募に応じたものより提出された「農業委員推薦届出書」又は「農業委員応募届出書」を基に書類及び必要に応じて面接による選考審査を行うものとする。
(書類審査)
第3条 書類審査については、別表第1の書類審査選考基準に基づき、基準項目ごとに配点基準で評価し、その結果の集計を、その応募者の得点とする。
2 面接審査については、前項により集計した得点をもとに、面接審査を行う応募者を決定する。なお、同一点数の者が複数いる場合は、会長の決するところによる。
(面接審査)
第4条 面接審査については、別表第2の面接選考基準に基づき、基準項目ごとに配点基準で評価し、その結果の集計をその応募者の得点とする。
(候補者の決定)
第5条 前2条の審査による得点を合計した総合得点により、農業委員候補者を決定する。
(選考結果)
第6条 選考結果は、応募者全員に通知するものとする。
(準用)
第7条 農業委員の選考のほか、農地利用最適化推進委員の選考についてもこの告示を準用する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、安芸太田町農業委員候補評価委員会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

選考基準・配点基準

1 審査選考基準

① 年齢、他の団体等の委員となっている等、委員会の出席に支障はないか。

② 過去及び現在の経歴において、委員にふさわしい経歴か。

③ 町民・農業者から、委員として信頼を得られる人材か。

④ 他の委員の構成をふまえ、性別など構成上偏らないか。

2 配点基準

・5点(非常に適している)

・4点(適している)

・3点(普通)

・2点(やや問題がある)

・1点(問題がある)

別表第2(第4条関係)

選考基準・配点基準

1 面接選考基準

① 応募の動機が明確であるか。

② 農業委員会の主旨、委員としての役割を十分理解しているか。

③ 町政への参加意欲、熱意が感じられるか。

④ 積極的な発言や協調性、態度等、委員としての資質があるか。

⑤ 町民、農業者としての視点で、公平公正な発言が期待できるか。

⑥ 広い視野に立って、本町の食や農業についてみることができるか。

⑦ 農業委員会の出席に支障となるよう委員はないか。

⑧ 他の委員の構成を踏まえ、性別など構成上偏らないか。

2 配点基準

・5点(非常に適している)

・4点(適している)

・3点(普通)

・2点(やや問題がある)

・1点(問題がある)