○安芸太田町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領
平成29年11月1日訓令第9号
安芸太田町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領
(目的)
第1条 この要領は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による民生委員(以下「民生委員・児童委員」という。)の委嘱を受けた者並びに法第25条の規定による民生委員協議会の会長(以下「協議会長」という。)の職にあった者に対する報償費の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 報償費の支給対象者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に民生委員・児童委員又は協議会長の職にあった者とする。
(報償費の額)
第3条 報償費の支給額は、広島県分権改革推進移譲事務交付金に基づき別表第1及び別表第2に定める額とする。
(在職月数の算定)
第4条 年度の中途において就任又は退任した者の在職月数の算定は、次によるものとする。
(1) 支給対象者の就任の場合、当該就任の属する月は在職月数に算入する。
(2) 支給対象者の退任の場合、当該退任の属する月は在職月数に算入しない。ただし、退任した日がその月の末日の場合は在職月数に算入する。
(3) 支給対象者の死亡及び任期満了による解嘱の場合、当該解嘱の属する月は在職月数に算入する。
(支給の方法)
第5条 報償費は、1年度分を口座振替依頼書(様式第1号)により各民生委員・児童委員へ支給するものとする。ただし、各民生委員・児童委員から委任状(様式第2号)により受領権限の委任が行われた場合は、当該委任を受けた者を通じて支給して差し支えないものとする。
2 前項の規定により代理受領した者は、各民生委員・児童委員に当該報償費を速やかに交付するとともに、その授受を明らかにしておくものとする。
3 死亡した民生委員・児童委員については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条の規定を準用し、死亡者の遺族に支給するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(安芸太田町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領の廃止)
2 安芸太田町民生委員・児童委員に対する報償費支給事務処理要領(平成19年訓令第14号)は、廃止する。
(安芸太田町民生委員協議会会長に対する報償費支給事務処理要領の廃止)
3 安芸太田町民生委員協議会会長に対する報償費支給事務処理要領(平成19年訓令第15号)は、廃止する。
附 則(令和4年1月21日訓令第2号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行し、令和3年度分の報償費から適用する。
別表第1(第3条関係)

安芸太田町民生委員・児童委員報償費の額

(単位:円)

在職月数

民生委員分

児童委員分

在職月数算出参考資料

中途委嘱

中途解嘱

中途死亡

12か月

30,100

30,100

60,200

4月~3月末日


4月1日~3月

11か月

27,590

27,590

55,180

5月~3月末日

4月1日~2月末日≦X<3月末日

4月1日~2月

10か月

25,080

25,080

50,160

6月~3月末日

4月1日~1月末日≦X<2月末日

4月1日~1月

9か月

22,575

22,575

45,150

7月~3月末日

4月1日~12月末日≦X<1月末日

4月1日~12月

8か月

20,065

20,065

40,130

8月~3月末日

4月1日~11月末日≦X<12月末日

4月1日~11月

7か月

17,555

17,555

35,110

9月~3月末日

4月1日~10月末日≦X<11月末日

4月1日~10月

6か月

15,050

15,050

30,100

10月~3月末日

4月1日~9月末日≦X<10月末日

4月1日~9月

5か月

12,540

12,540

25,080

11月~3月末日

4月1日~8月末日≦X<9月末日

4月1日~8月

4か月

10,030

10,030

20,060

12月~3月末日

4月1日~7月末日≦X<8月末日

4月1日~7月

3か月

7,525

7,525

15,050

1月~3月末日

4月1日~6月末日≦X<7月末日

4月1日~6月

2か月

5,015

5,015

10,030

2月~3月末日

4月1日~5月末日≦X<6月末日

4月1日~5月

1か月

2,505

2,505

5,010

3月~3月末日

4月1日~4月末日≦X<5月末日

4月1日~4月

※ 年額×在職月数/12か月=支給額(10円未満切捨て)
別表第2(第3条関係)

安芸太田町民生委員児童委員協議会会長報償費の額

(単位:円)

在職月数

支給額

在職月数算出参考資料

中途委嘱

中途退任(含死亡)

12か月

11,920

4月~3月末日

4月1日~     X=3月末日

11か月

10,920

5月~3月末日

4月1日~2月末日≦X<3月末日

10か月

9,930

6月~3月末日

4月1日~1月末日≦X<2月末日

9か月

8,940

7月~3月末日

4月1日~12月末日≦X<1月末日

8か月

7,940

8月~3月末日

4月1日~11月末日≦X<12月末日

7か月

6,950

9月~3月末日

4月1日~10月末日≦X<11月末日

6か月

5,960

10月~3月末日

4月1日~9月末日≦X<10月末日

5か月

4,960

11月~3月末日

4月1日~8月末日≦X<9月末日

4か月

3,970

12月~3月末日

4月1日~7月末日≦X<8月末日

3か月

2,980

1月~3月末日

4月1日~6月末日≦X<7月末日

2か月

1,980

2月~3月末日

4月1日~5月末日≦X<6月末日

1か月

990

3月~3月末日

4月1日~4月末日≦X<5月末日

年額×在職月数/12か月=支給額(10円未満切捨て)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)