○安芸太田町病院事業認定看護師育成支援規程
平成28年7月14日病院事業管理規程第5号
安芸太田町病院事業認定看護師育成支援規程
(目的)
第1条 この規程は、安芸太田町病院事業(以下「病院事業」という。)の看護体制強化と看護の質の向上を図るため、高水準の看護技術と知識を持った認定看護師を育成することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者の資格及び選考は次のとおりとする。
(1) 対象者は、勤務年数3年以上の看護師とする。
(2) 上記対象者の中から、看護部長推薦により管理者が決定する。
(支援手続)
2 前条第2号の規定により支援を決定したときは、決定通知書(様式第3号)を交付する。
(派遣する教育機関)
第4条 認定看護師教育機関又は看護師協会認定教育課程
(研修期間及び人員)
第5条 派遣研修の期間は原則として6ヶ月とし、派遣する人員は毎年度1名までとする。
(服務等)
第6条 派遣職員は研修期間中、教育機関等での研修に専念する義務があり、当該職員にかかる給与、諸手当等は支給するものとする。
(報告書等の提出)
第7条 派遣職員は、次の各号に掲げる報告書等をそれぞれ当該各号に定める時期に管理者に提出しなければならない。
(1) 研修報告書 派遣終了の日から1ヶ月以内
(2) 認定看護師教育課程の修了証の写し 派遣終了の日から1ヶ月以内
(3) 認定看護師の認定証の写し 当該認定証の交付の日から1ヶ月以内
(派遣職員の決定の取消し)
第8条 管理者は、派遣職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条第2号の規定による派遣職員の決定を取り消すものとする。
(1) 病院事業職員としての身分を失った場合
(2) 心身の故障のため研修の実施又は継続が困難となった場合
(3) 認定看護師教育機関での学業成績が著しく不良となった場合
(4) 派遣職員としてふさわしくない行為があった場合
(費用の負担)
第9条 研修に要する入学金、授業料、実習料並びに旅費等の費用は、病院事業が負担する。
(費用の返還)
第10条 派遣職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の費用を病院事業に返還しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 第8条の規定により派遣職員の決定が取り消されたとき。
(2) 派遣終了の日から5年以内に職員としての身分を失ったとき。
2 前項の規定による費用の返還は、原則として一括返還とする。ただし、派遣職員が無資力又はこれに近い状態にある場合その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合は、当該派遣職員からの申請に基づき、分割による返還又は返還の猶予を行うことができるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)