○安芸太田町歯周疾患検診実施要綱
平成28年8月1日告示第54号
安芸太田町歯周疾患検診実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、う蝕、歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより、歯の損失を防ぎ、健康への意識の向上を図ることを目的としている。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、町内に住所を有し、該当年度に40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。ただし、当該年度の集団検診において歯周疾患検診(以下「検診」という。)を受診した者については対象者から除くこととする。
(実施医療機関)
第3条 検診の実施医療機関は、町長と契約した町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(検診内容)
第4条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯周組織検査
(3) 検診結果の説明及び口腔衛生指導
(受診券の交付)
第5条 第2条に規定する対象者に対し、歯周疾患検診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を1枚交付する。
(受診券の有効期限)
第6条 受診券の有効期限は、受診券交付の日から年度末までとする。
(受診方法)
第7条 検診を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとする。
(受診回数)
第8条 同一の対象者が検診を受けることができる回数は、当該年度に1回限りとする。
(自己負担額)
第9条 受診した対象者の自己負担額は無料とする。ただし、次の各号に定める場合においては自己負担とする。
(1) 歯周組織検査の結果、治療が必要な場合の治療費
(2) 第3条に定める実施医療機関以外での受診の場合
(3) 当該年度を経過した後に受診した場合
(委託料)
第10条 実施医療機関に対する委託料は、業務委託契約書において定める金額とする。
(結果報告及び請求)
第11条 実施医療機関は、月末に当月分の歯周疾患検診結果票(様式第2号)を取りまとめ、歯周疾患検診業務委託料請求書(様式第3号)及び歯周疾患検診実施報告書(様式第4号)を添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第11条関係)