○安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱
平成27年7月17日告示第52号
安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき、安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定及び推進するにあたり、広く関係者の意見を反映させるため、安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議において、委員は、次の各号に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 安芸太田町人口ビジョンの策定に関する事項
(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項
(3) 総合戦略の重要業績評価指標の検証に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、安芸太田町人口ビジョン及び総合戦略に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町の議会の議員 2名以内
(2) 町の執行機関としておかれる委員会の委員 2名以内
(3) 町の区域内の経済団体を代表する者 6名以内
(4) 町の地域団体を代表する者 4名以内
(5) 学識経験を有する者 2名以内
(6) 労働団体を代表する者又は次世代育成支援対策に関係する者 1名以内
(7) メディアを代表する者 1名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を各1名置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成27年7月17日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日告示第3号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第56号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。