○安芸太田町地域おこし協力隊員起業定住支援補助金要綱
平成27年4月1日告示第49号
安芸太田町地域おこし協力隊員起業定住支援補助金要綱
(趣旨)
第1条 安芸太田町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第40号)により着任した安芸太田町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の町内での起業に対し、その予算の範囲内において、安芸太田町地域おこし協力隊員起業定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては安芸太田町補助金等交付規則(平成16年規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、隊員が任期中に培った地域とのつながりや、町内事業者などと関連をもった起業を支援することにより、隊員の定住を促進するとともに、町の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる隊員は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 3年任期の任期終了の日から起算して前2年以内又は、任期終了の日から1年以内の隊員
(2) 町内で起業及び定住する隊員
(3) 町税等に滞納がない隊員
(4) 過去にこの要綱による補助金を受けていない隊員
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助事業」という。)は、起業に要する経費であり次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物購入又は賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。
(他の助成制度との調整)
第6条 補助金は、安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱(平成26年告示第45号)と併用することができる。ただし、同一の経費に充てることはできない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする隊員(以下「申請隊員」という。)は、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書(別紙)
(2) 対象経費がわかる資料(見積書の写し等)
(3) 補助事業実施前の写真(必要な場合のみ)
(4) 事業所の位置図
(5) 申請隊員及び世帯全員に町税等の滞納がないことを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請隊員に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第9条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた隊員(以下「補助決定隊員」という。)は、申請内容に変更又は中止等があるときは、速やかに安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、提出を省略することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助決定隊員に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助決定隊員は、補助事業完了後、速やかに安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別紙)
(2) 領収書等の写し又は支払を証明できるもの
(3) 補助対象経費の実施状況が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助決定隊員に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助決定隊員に交付するものとする。
2 補助決定隊員は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 町長は、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助決定隊員は、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分等の制限)
第14条 補助決定隊員は、補助事業に係る財産を町長の承認を受けずに変更し、又は処分してはならない。
2 補助決定隊員は、やむを得ない事情により補助事業に係る財産の取扱い変更又は処分しようとする場合には、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助事業財産変更・処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の取扱い変更又は処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認し、補助決定隊員に対し、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助事業財産変更・処分承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助決定隊員が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(3) その他、町長が補助金の使途が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の取消しを決定したときは、安芸太田町地域おこし協力隊起業定住支援補助金取消決定通知書(様式第11号)により、補助決定隊員に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、その限りでない。
(補助決定隊員の義務)
第17条 補助決定隊員は、補助金の交付を受けた日から起算して5年以上安芸太田町に定住しなければならない。また、補助金を活用して起業した事業継続に最大限の努力をし、町の活性化に寄与しなければならない。
2 補助決定隊員は、補助事業完了後当該年度は除き3年間は、毎年度終了後30日以内に決算状況を町長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月22日告示第30号)
この告示は、令和4年4月22日から施行し、改正後の安芸太田町地域おこし協力隊員起業定住支援補助金要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月24日告示第3号)
この告示は、令和5年1月24日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)