○安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年4月1日告示第43号
安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、難聴児に対して補聴器の購入に要する費用の一部を助成する事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象児)
第2条 事業の対象児は、次に掲げる要件の全てに該当する18歳未満の者とする。
(1) 安芸太田町に居住していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、安芸太田町長(以下「町長」という。)が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を認めるときはこの限りではない。
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
2 前項の規定に関わらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)における対象児又は対象児の属する世帯の世帯員のうち市町村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、本事業の対象児としない。
(助成金対象経費)
第3条 事業の助成対象となる経費は、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器を更新(耐用年数経過後の更新を原則とするが、町長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。)する経費(以下「補聴器購入費」という。)とし、補聴器の種類に応じ、別表に定める1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)を上限とする。ただし、町長が対象児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、別表によることができないと認めるときはこの限りではない。
(助成額)
第4条 町長は助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費と基準額を比較して少ない方の額の3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度に助成する。(以下「助成額」という。)
2 補聴器は、装用効果の高い側への片側装用を原則とする。ただし、町長が教育・生活上等で特に必要と認めた場合は両側に装用できることとし、この場合の助成額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 申請者は、安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師が対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施した後に交付した安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(所得審査等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成調査書(様式第3号)を作成する。
(交付の決定)
第7条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、必要な審査を行い、助成金を交付することを決定した場合は安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことを決定した場合は安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付非該当通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は必要があると認めるときは、安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業助言依頼書(様式第6号)により、広島県知事に対して補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。
(決定の取消)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。
(2) 補聴器の助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他、補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第9条 第7条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後、交付決定通知書に記載されている補聴器販売業者から、補聴器を購入するものとする。購入の際には一旦補聴器購入費用の全額を支払い、領収書の発行を受けるものとする。
(助成金の交付)
第10条 補聴器を購入した交付決定者は、安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(公費負担額)請求書(様式第7号)に補聴器販売業者から発行された領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。
(代理受領)
第11条 町長は、前条の規定によらず、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に交付すべき額の限度において、交付決定者が補聴器販売業者へ助成金の受領権限を委任するときは、当該助成金を、直接、補聴器販売業者へ支払うことができるものとする。
2 前項の規定により、直接、補聴器販売業者へ支払う場合には、町長は第7条の交付決定時に、申請者に交付決定通知書のほかに安芸太田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第8号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
3 交付決定者は補聴器を購入する際に、補聴器販売業者に対して、町長が認めた利用者負担額を支払うとともに、町長から交付された助成券における助成金請求書及び代理受領に係る委任状を作成し補聴器販売業者に引き渡す。また、補聴器販売業者から領収書の交付を受けるものとする。
4 補聴器販売業者は、助成金の受領権限の委任に基づき、町長に前項により交付決定者から引き渡された助成券を提出する。
5 町長が、認めた利用者負担額は、補聴器購入費から町長が補聴器販売業者へ支払う助成金の額を差し引いた額とする。
6 町長は、補聴器販売業者から第4項の規定による助成券の提出があったときは、提出された助成券の内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器販売業者に助成金を支払うものとする。
(関係帳簿)
第12条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の実施に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用

ポケット型

34,200

電池

※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,000円を加算する。

※ダンパー入りフックとした場合は、240円を加算する。

原則として

5年

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

電池

骨導式ポケット型

70,100

①電池

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

電池

※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,600円を加算する。

(注) 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

種類

1台当たりの基準額(円)

FM型受信機

80,000

FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000

オーディオシュー

5,000

(注) 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の基準額の100分の103に相当する額を基準の上限とする。また、価格に含まれるものについては、厚生労働省が定める「補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」に準じる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)


様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)