○安芸太田町身体障害者手帳障害程度再認定事務処理要領
平成27年4月1日訓令第4号
安芸太田町身体障害者手帳障害程度再認定事務処理要領
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下、「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるところによるもののほか、この要領に定めるところにより行うこととし、障害認定の適正化を図ることを目的とする。
(再認定の実施)
第2条 手帳の交付を受ける者の障害の状態が更生医療の適用、機能回復訓練等によって軽減する等の変化が予想される場合には再認定を実施する。
(再認定の対象者)
第3条 再認定の対象者は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第1項に規定する指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書(以下「診断書」という。)に基づき、再認定が必要と認められる者
(2) 手帳の交付を受けている者のうち、再認定を要しないこととされたもの、又は再認定を必要とされたが、その時期が到来しないものであっても実際の障害の程度が明らかに手帳記載されているものと異なる等の理由により、再認定が必要と認められる者
(再認定時期)
第4条 再認定の対象者は、次に定める時期までに手帳の再交付申請を行わなければならない。
(1) 前条(1)の者については、診断書に記載された再認定時期で、当該身体障害の症状に応じ、障害認定日又は再認定実施日から1年以上5年以内の期間内で必要と認められる時期
(2) 前条(2)の者については、随時、法第17条の2第1項に規定する診査を行い、その結果に基づき必要と認められる時期
(再認定の時期の通知方法)
第5条 診査を実施する時期については、手帳を交付する際に通知する。
(再認定の診査の督促)
第6条 前条第2項の規定にも関わらず、対象者が診査を受けず、再交付申請が行われない場合は、様式第2号により督促を行う。
(再認定の実施)
第7条 再認定は、第3条の診断書に基づいて行う。
2 再認定の結果、障害程度が引き続き法別表に掲げるものに該当すると認められる場合には、政令第10条第3項の規定に基づき手帳の再交付を行う。また、障害程度が法別表に該当しないと認められる場合には、法第16条第2項第1号の規定に基づき、様式第3号により手帳の返還を命ずる。
(手帳の返還)
第8条 再認定を必要とする者が診査を拒み、又は忌避したときは、法第16条第2項第2号の規定に基づき、様式第4号により手帳の返還を命ずることができる。ただし、診査を受けないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
(手帳への再認定期限の記入)
第9条 再認定の期限については、手帳の適当な箇所に記入する。
(再認定時期の管理)
第10条 再認定の対象者については、様式第5号により再認定時期を管理する。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)