○安芸太田町集落支援員設置要綱
平成26年12月24日告示第69号
安芸太田町集落支援員設置要綱
(目的及び設置)
第1条 人口減少や高齢化が著しく進む本町において、特に集落の維持が困難となりつつある周辺地域に対し、地域の実情を把握するとともに集落の維持を推進していくことを目的として、安芸太田町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任用及び任期)
第2条 支援員は、公募又は安芸太田町自治振興会設置規則(平成20年規則第12号)の規定により設置された自治振興会(以下「自治振興会」という。)からの推薦を基本とし、設置する地域の実情に詳しい者のうちから、書類審査及び面接審査を行ったうえで町長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。
3 支援員は、再任することができる。
4 町長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用期間中であっても任用を取り消すことができる。
(身分及び要件)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格条項に該当しない者
(2) 満年齢70歳以下で、安芸太田町に住民票を有する者
(3) 活動に必要な技能等を有し、意欲のある者
(報酬等)
第4条 支援員の報酬及び費用弁償は、安芸太田町パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)に定めるところによる。
(社会保険等の適用)
第5条 支援員は、活動時間に応じ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、支援員には地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。
(活動等)
第6条 支援員は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 担当地域内の見守り及び点検
(2) 担当地域の課題の把握、分析及び対応策の検討
(3) 担当地域と町の連携体制づくりの支援
(4) 担当地域の自治振興会事務の支援
(5) その他町長が必要と認めた活動
2 支援員は、活動状況を活動状況報告書(様式第1号)にまとめ、町長に提出しなければならない。
3 支援員の活動時間は、1週間当たり15時間30分以上31時間以下の範囲で町長が定める。
4 町長は、第1項に規定する支援員の活動に必要な経費を、予算の範囲内で支給する。
(秘密を守る義務)
第7条 支援員は、活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月2日告示第60号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)