○安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱
平成26年3月31日告示第45号
安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する者(個人事業主を含む。)
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に該当する者
(3) 収益事業を行う特定非営利活動法人
(4) 収益事業を行う任意団体
2 この要綱において、「補助対象事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 新分野進出支援事業 日本標準産業分類における中分類を基準として、新たな分野に進出しようとする事業
(2) 起業家支援事業 新たに店舗又は事務所等を開設しようとする事業
(3) 事業継承支援事業 親族間承継、従業員承継、社外承継等により既存事業等を承継しようとする事業
3 この要綱において、「補助対象経費」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 機械装置等費 機器、設備等を購入するために支払われる経費
(2) 広報費 パンフレット、ホームページ等を作成するために支払われる経費
(3) 賃借料 機器、設備等をリース又はレンタルするために支払われる経費
(4) 外注費 店舗改装等を第三者に委託等するために支払われる経費
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、町長が適当と認めるものについて交付する。
2 次の各号のいずれかに該当する者が実施する事業については、補助金を交付しない。
(1) 過年度において、この補助金の交付を受けた者
(2) 町民税又は法人町民税の納税地を町内とする予定のない者
(3) 補助事業を実施する町の会計年度の最終日において、年齢が65歳以上となる個人事業主
(4) 補助事業を実施する町の会計年度の翌年度から5年以上事業を継続する予定のない者又は健全経営が見込めない者
(5) 安芸太田町商工会による事前の経営指導等を受けていない者
(6) 系統出荷のみの農業、林業又は水産事業を行おうとする者
(7) 政治的、宗教的な事業を行おうとする者
(8) 公序良俗に反する事業を行おうとする者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当する者
(10) 町税を滞納している者
(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
3 次の各号のいずれかに該当する経費については、補助金を交付しない。
(1) 前条第3項に定める補助対象経費に該当しない経費
(2) 補助事業の目的達成のため直接的に必要のない経費
(3) 汎用性が高く目的外使用になり得る経費
(4) 他の補助金等を充てる経費
(5) 補助金の交付決定前に発生した経費
(6) 補助事業の実施期間内に決済しない経費
(7) 領収書等により支払日、支払金額及び支払内容が確認できない経費
(8) 法定通貨以外で決済した経費
(9) 補助事業者に所有権又は使用権等が帰属しない経費
(10) 課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者を除く。)の経費のうち消費税等仕入控除税額分
(11) 前各号に掲げる経費のほか、町長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の実施期間)
第5条 補助事業の実施期間は、町の会計年度内において、補助金交付の決定を受けた日から補助事業を完了する日までとする。ただし、第11条の規定により、町長が実施期間の変更を承認した場合は、この限りではない。
(補助金の審査申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業のいずれか1事業を選択し、次に掲げる書類を町長が指定する審査申請期間内に提出しなければならない。
(1) 補助金審査申請書(様式第1号
(2) 事業計画書(様式第2号
(3) 事業経費に係る見積書等
(4) 町税の完納証明書
(5) 安芸太田町商工会経営指導等支援計画書(様式第3号
(6) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第7条 町長は、前条の審査申請書の提出があったときは、審査申請期間終了後、当該申請内容の妥当性等を審査するため、安芸太田町がんばるビジネス応援補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を開催し、その審査結果を受けて、速やかに採択又は不採択を決定し、補助金審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
2 前項の審査会に関する必要な事項は、町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第8条 前条第1項の採択を受けた申請者は、補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者(以下「補助事業者」という。)に通知する。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、当該交付決定に必要な条件を付すことができる。
3 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
(補助事業の着手届)
第10条 補助事業者が補助事業に着手したときは、遅滞なく補助事業着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更承認)
第11条 補助事業者が補助事業の内容に重要な変更をしようとするときは、事前に補助事業変更承認申請書(様式第8号)及び当該変更に関する書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の補助事業変更承認申請書の提出があったときは、当該変更の妥当性等を調査するとともに、必要に応じて審査会を開催して、承認又は不承認を決定し、補助事業変更承認通知書(様式第9号)又は補助事業変更不承認通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。
(補助事業の完了届及び実績報告)
第12条 補助事業者が補助事業を完了したときは、速やかに補助事業完了届(様式第11号)及び補助事業実績報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助事業完了届の提出があったときは、速やかに完了検査を行い、補助事業の完了を確認するものとする。
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。
(補助金の交付請求)
第14条 前条の補助金額確定通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、補助金の目的を達成するため、必要があると認めるときは、交付決定額の7割以内で、千円未満の額を切り捨てた額を概算払によって補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、補助金概算払請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分等の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る財産を町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するなどの処分等をしてはならない。ただし、耐用年数を経過した補助事業に係る財産については、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業に係る財産の処分等をしようとする場合には、事前に財産処分等承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の財産処分等承認申請書の提出があったときは、当該処分等の妥当性等を調査して、承認又は不承認を決定し、財産処分等承認通知書(様式第17号)又は財産処分等不承認通知書(様式第18号)により補助事業者に通知する。
(補助金の交付決定の取消及び返還命令)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、経過年数その他事情に応じて、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該交付決定を取消した場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により補助事業者に通知する。
(1) 補助金交付の条件に違反した場合
(2) 補助事業を完了した町の会計年度終了後5年以内に事業を中止した場合
(3) 補助事業を完了した町の会計年度終了後5年以内の事業成績が著しく不良である場合
(4) 補助事業に係る財産を処分等した場合
(5) その他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第20号)により補助事業者に補助金の返還を命令することができる。
3 町長は、前項の規定により補助金の返還を命令する場合において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 個人事業主である補助事業者が死亡したため事業継続ができなくなった場合
(2) 個人事業主である補助事業者が病気又は心身障害等により労働能力を喪失したため事業継続ができなくなった場合
(3) 補助事業者が災害により著しい被害を受けたため事業継続ができなくなった場合
(4) 補助事業者が自己破産等により廃業した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が特に認めた場合
(報告及び検査)
第18条 町長は、補助事業の実施状況を確認するため、補助事業者に対し、必要な報告、資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
2 補助事業者は、補助金に係る証拠書類を整備し、補助事業を完了した町の会計年度終了後5年間保存しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業を完了した町の会計年度の翌年度から5年を経過する日の属する補助事業者の事業年度まで、決算の都度、補助事業に係る決算関係書類を町長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和2年8月28日告示第73号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月9日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸太田町がんばるビジネス応援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)


様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第17条関係)