○安芸太田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知要綱
平成26年3月20日告示第15号
安芸太田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、あらかじめ登録した者(以下「登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法に基づく住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法に基づく戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 第三者 次に掲げるものをいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
イ 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者又はその代理人
ウ 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票等の交付を請求する者の代理人
エ 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等の交付を請求する者又はその代理人
(対象者)
第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。
(登録の申請)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 登録の申請は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。ただし、任意代理人にあっては、申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することが困難な場合に限るものとする。
3 申請者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができるものとする。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により本庁、加計支所及び筒賀支所における各窓口に来庁できない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
(本人確認の方法)
第5条 町長は、前条の場合において、本人による申請であることを確認するため、申請者に対して、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)
(3) 運転免許証
(4) 旅券
(5) その他官公署が発行した免許証、許可証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
2 前項の規定にかかわらず、申請者がやむを得ない理由により同項の書類を提示することができない場合にあっては、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。
(代理権確認の方法)
第6条 町長は、登録の申請が代理人による場合にあっては、その代理権を確認するため、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類
2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により前項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、代理権の確認を行うものとする。
(登録)
第7条 町長は、登録の申請が適当であると認めるときは、登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録の変更又は廃止)
第8条 登録者は、氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、登録変更等届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 第4条第2項及び第3項並びに前3条の規定は、前項の届出について準用する。
(登録の廃止)
第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を廃止するものとする。
(1) 廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
(登録者への通知)
第10条 町長は、第三者等からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、登録者又は法定代理人に対し、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 交付年月日
(2) 交付証明書の種別
(3) 交付通数
(4) 交付請求者の種別
(5) その他町長が適当と認める事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の安芸太田町住民票の写し等第三者交付に係る本人通知要綱の規定により登録されている者は、改正後の安芸太田町住民票の写し等第三者交付に係る本人通知要綱の規定により登録されている者とみなす。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)